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累積点数通知が届いたんですが文面には、「今後、速度超過、信号無視などの違反をし

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tia123492573 公開 2009-4-25 21:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
累積点数通知が届いたんですが文面には、
「今後、速度超過、信号無視などの違反をしたり事故を起こしたりして基準に該当しますと違反者講習を受けなければならないことと
なるか、運転免許の効力の停止又は取り消しを受けることになります。」って
書いてあるんですけど、
これは初心者講習を受けることなんですか?
ちなみに、
原付きで2点
普通自動二輪で2点で
合わせて4点です。補足原付き免許は取らないで
普通自動二輪を取って
原付き2点、普通自動二輪2点なんですが
こうゆう場合はどうなりますか?
ret121112751 公開 2009-4-27 11:47:00 | 显示全部楼层
普通二輪免許の初心者期間の方なんですかね?
その前提で話すと、普通二輪であと1点貰うと初心者講習が発生します。
それとは別に車両を問わずにあと2点を貰うと普通に行政処分(免停30日)が発生します。
その手紙自体は行政処分直前だよ、というお知らせです。
今後の違反点数次第で運転免許停止処分者講習と軽微違反者講習のどちらかに分岐しますので、調べておくとよいでしょう。
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補足への回答
現時点では初心者講習は発生しません。
もし今後違反点がついた場合は、
1)まだ二輪免許が初心者期間なら
・普通二輪で初心者期間中にあと1点貰うと初心者講習が発生
・それとは別に車両を問わずにあと2点を貰うと普通に行政処分(免停30日)
となります。
2)二輪の初心者期間がおわっているなら
・それとは別に車両を問わずにあと2点を貰うと普通に行政処分(免停30日)
だけとなります。
fuk1212467 公開 2009-4-26 05:37:00 | 显示全部楼层
免許証に関連する点数制度は2種類あります。
一つ目は、今回の通知できた累積点数の話です。
現在軽微な違反(3点以下)を蓄積しているので、2点になる違反をし(1点×2回でもOK)丁度6点になると「違反者講習」になります。
違反者講習は、受ける事により「前歴0、累積点数0点」になる救済処置です。
7点以上になれば、免停となります。
15点以上になれば、免取となります。
蛇足ですが、
「違反者講習」と、「免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)」は良く似ていますが、全く異なる講習なので、ごっちゃ混ぜにならないように注意して下さい。
「違反者講習」を受けると→前歴0、累積点数0点
免停30日+「免停処分者講習」=免停1日→前歴1、累積点数0点

これとは全く別の制度で、初心者特例と言う物があります。
それぞれの免許証の初心者の期間に、それぞれの免許証に対して、
1~2点の違反を繰り返し、3点以上になった場合
4点以上になった場合
は、初心者講習を受ける事になります。
普通自動二輪を持っていると言う事なので、原付に対しての初心者特例は考える必要はありません。
普通自動二輪の免許証を取得してから1年が経過していないのであれば、自動二輪であと1点の違反をすれば、初心者特例になります。
初心者講習を受けると、初心者特例の点数はリセットされ、0点から数えなおしになりますが、
前記の累積点数とは全く異なる点数制度です。
前記の累積点数まではリセットされないので注意して下さい。
kei11222464 公開 2009-4-26 00:26:00 | 显示全部楼层
文面の通り、違反をしたり事故を起こしたりして基準に該当すると違反者講習(累積が丁度6点)なるか、
1度で3点以上の違反をして累積7点以上になると運転免許の効力の停止又は取り消しを受けることになります。って事です。
fuk1212467 公開 2009-4-27 17:04:00 | 显示全部楼层
いえ、まだ受ける状態ではありません。
その通知は、あくまで警告(注意)です。
初心者講習は、免種ごとに
(1) 1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合
(2) 1度の違反で3点となったときは、その後再度違反をして、4点以上となった場合
(3) 1度の違反や事故で4点以上になった場合
になります。
それぞれの免種ごとですので、普通自動二輪が後1点で(1)に該当する事になります。逆に言うと、まだ初心者講習を受ける点数になっていませんので、ご安心を。
(仮に原付は初心運転者の期間であっても、普通自動二輪の免許を取った時点で初心運転者の期間ではなくなります)
後1点ですので、安全運転に留意して、違反しない様に気を付けてくださいね。
また、「今後、速度超過、信号無視などの違反をしたり事故を起こしたりして基準に該当しますと違反者講習を受けなければならないことと なるか、運転免許の効力の停止又は取り消しを受けることになります。」と書いてあるのは、初心者講習の事ではなくて、6点に達した場合の事「違反者講習」を知らせてきています。
合計で、まだ4点ですので、これも免停になるとか、免停になりたくなければ「違反者講習」受けろ、と言ってきてる訳ではありません。
補足の件、
普通自動二輪免許を持っている場合、普通自動二輪以外に原動付自転車が乗ることが認められている様に該当免許以外にも運転することが可能な場合 でその車種(下位車種)で検挙された場合では初心者特例として計算されません。
したがって、今の所、「初心者講習」、「違反者講習」どちらも受けないといけない点数には達していません。
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