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初めまして。少し質問させてください。今朝同僚が一般道にて43Kmオーバーで赤キ

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ves123701863 公開 2009-5-31 19:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初めまして。
少し質問させてください。
今朝同僚が一般道にて43Kmオーバーで赤キップを切られ、
その場で免許を持って行かれ6月23日の簡易裁判までは赤キップが免許変わりと言われたようです。
彼は相当落ち込んでおり、自分に対してどういった罰金、処罰が下るのかが気になり仕事に集中出来ない様子です。
ですのである程度の予測できる範囲で結構ですので、罰金額と処分内容を教えて頂けませんでしょうか?

わかっていることは、
・三年程前に免許停止処分を受けている
・免許停止処分後には四回程違反をしている
・一年間無事故無違反の期間があるかどうかは不明
・今朝までは4点分の違反点数があったようです。

とかなり情報が少なく回答に困るかもしれませんが、本当にある程度でも構いませんので教えていただければ今後の生活に対して身構える事ができ、何が起こるか分からない不安は解消されるはずなので、少しだけ皆様の知恵をお貸し頂ければ幸いです。
ヒナ101543759 公開 2009-5-31 20:11:00 | 显示全部楼层
難問ですね。
刑事処分は、ほぼ「略式請求」⇒「略式命令」(罰金5~8万円)で確定です。
問題は行政処分でしょう。
違反そのものは6点ですから、これだけで30日の停止処分は間違いないところです。
点数制度は「当該違反行為(今回の速度違反日)から過去3年の累積」です。
ご案内のとおり、過去3年の範囲内でも途中に1年以上の無違反期間があれば、それ以前は累積から除きます。
キーポイントは
①1年無違反が成立しているか否か
②以前の停止処分の初日が違反日から3年以上前か否か
でしょう。
最悪のパターンは①も②も不該当のケースです。
前歴1回累積4点の状態で今回6点を追加したことになり、前歴1回累積10点では取消処分の範囲に入ります。
前回の処分で前歴が付きましたが、処分満了後に1年無違反が無くても処分の初日さえ3年前になっていれば、前歴は評価されないので良く調査して下さい。
前歴は「処分を受けたこと」が評価の起点ですから、初日がその対象日なのです。
(根拠・道路交通法施行令別表第3備考「前歴とは」)
この前歴さえなければ、4点を含めても前歴0回累積10点ですから中期(60日)の免許停止処分で済みますよ。
確かに情報が少ない上、不確実要素が多くハッキリした点数制度上の計算ができないのが残念す。
jul123687995 公開 2009-5-31 20:48:00 | 显示全部楼层
3年前の免許停止が、単純に点数が重なったものなのか、大きな違反(酒気帯び、速度超過の30キロ以上など)によるものなのかで違いますね。
単純な違反によるものならば、罰金はおそらく6~7万円。
大きな違反が過去にあるなら、7~8万円。
免許の処分は、現在4点ならプラス6点で10点になりますから、60日の免停処分です。
ただし、講習に行けばマイナス30日になり、実質30日の免停です。
(過去1年の空白があれば、30日免停で、講習へ行くとマイナス29日の実質1日免停)
ヒナ101543759 公開 2009-5-31 19:29:00 | 显示全部楼层
残りの点数次第ですが 免許停止は確実です。おそらく中期ですので3ヶ月 講習受ければ 1ヶ月間の停止になります。罰金は はっきりわかりませんが だいたい 7万円~10万円ぐらいの間だと思います。
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