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道路交通法 - 道路交通法で質問です。無免許で運転中にカブに(何も違

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mar103609740 公開 2009-5-16 01:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路交通法
道路交通法で質問です。
無免許で運転中にカブに(何も違反していないのに)止められ保険証をだしてそれを確認しているときに逃げた人がいます。道交法は現行犯が原則といいますがこの場合はどうなるのでしょうか?
家までお迎えにきますか?補足ちなみに保険証は警察が持ったまんまです。よろしくお願いします。
adv122698830 公開 2009-5-16 06:50:00 | 显示全部楼层
はい、現在は身柄確保に向けて準備中です。
車両所有者の調査や周辺聞き込み、運転者の特定に向けて捜査が進んでいるはずです。
運転者は逃走しても警察官が本人を確認しているので、人物特定後にその者が無免許であることが判明した場合は「通常逮捕状」の発布を裁判所に請求するでしょう。
逃走していることから直ぐに逮捕状は発布が可能です。
なお現場に残した車両と保険証は警察が「遺留品」=証拠品として領置保管しています。
交通違反は「現行犯」が原則ではなく⇒「現認」が原則の誤りです。
つまり警察官が運転状況を見ていれば事足りるのであって、質問のような事件は事後捜査も当然行います。
現行犯しか検挙できなければ「違反したら即逃げろ」になりますから。
例・違反⇒停止命令無視⇒逃走⇒警察の追跡⇒失尾(見失うこと)⇒事後捜査で運転者特定⇒逮捕
は通常の交通警察の捜査パターンであり特別なことではありません。
逮捕まで日数がかかることもありますが、それは特定していた人物の「行動確認」をしているからです。
家に来る前に自ら出頭が望ましい…これは任意捜査に応じているとされ逮捕されない可能性が出てきます。
for122785280 公開 2009-5-16 02:00:00 | 显示全部楼层
道路交通法の現行犯原則は一時停止無視などのことです。
無免許運転は重大犯罪なため、検挙対象となりますよ。

無免許運転は違反ですね。矛盾してます。
adv122698830 公開 2009-5-16 01:35:00 | 显示全部楼层
お迎えがきます!
現行犯で現認して本人の名前を確認している=免許の有無を照会して無免許の立証ができれば警察は道路交通法における無免許運転の疑いで任意同行を求める事が出来ます。
また、犯人逃亡の恐れがあれば、逮捕状の請求も出来ますが、無免許運転で令状を取るかは警察次第です。
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