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私は以前にウッカリ失効してしまい、その時は一年間の失効期間終了

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sun103595343 公開 2009-5-13 18:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は以前にウッカリ失効してしまい、その時は一年間の失効期間終了後に再取得しましたが。
今回一年位前にまた更新を忘れてしまい、無免許扱い
で処分されました。
罰金は30万円でしたが、
私は再度、免許証を取得したいのですが、可能でしょうか?
また、どの位の期間取れないのでしょうか?
解る方いらっしたら宜しくお願いします。
それと、普通免許取得後に中型や大型を直ぐに取得可能なのでしょうか?
giy103159527 公開 2009-5-13 22:58:00 | 显示全部楼层
前歴がなくても、最低1年は「拒否」(「欠格」にあたる)になります。拒否の期間は警察にお問い合わせ下さい。
「拒否」の期間が明ける直前に「取消し処分者講習」を受け、指定教習所に入所します。理論上は「1発試験」も可能ですが、あなたは県警に「マーク」されているわけなので、必ず指定教習所に行って下さい。
普通免許を取った後の上位免許ですが、「運転経歴証明書」で示すことになります。前歴のある人を受け付けない指定教習所もあるので、あらかじめ教習所に問い合わせて下さい。
なお新大型教習車は保安基準一杯(幅2.5m・長さ12m)で、これに対応する指定教習所は県に1つだったりします。中型で諦めるかは慎重に考えて下さい。
なお免許証で「小特」を記載されている人は殆どいないので、これを先に取ると(試験は原付と同じで「原付講習」がないだけ)人に見せびらかすことが出来ます。
giy103159527 公開 2009-5-14 11:34:00 | 显示全部楼层
貴方は、再取得した免許を失効後、無免許運転1回の場合、点数19点で無免許運転で摘発された日から1年経過すれば免許の取得が可能です。貴方は免許取消ではないので、取消処分者講習は受ける必要はありません。
普通免許取得後、中型免許、大型免許を受ける場合は、安全運転センターに運転経歴証明書の交付申請をし、運転経歴証明書に普通車等の運転経験が2年以上では中型、3年以上では大型の免許取得が可能です。
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