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道路交通法や自動車等の違反に詳しい方に質問します。 - 友達が原付免

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be_101700749 公開 2009-5-12 23:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路交通法や自動車等の違反に詳しい方に質問します。
友達が原付免許取得から2年以上、普通自動車免許取得から1年未満の状況で、原付運転中に左折禁止場所で左折(そこは一方通行で進入禁止の場所)してしまいました。
また、その3か月後に普通免許取得から1年たった直後で今度は制限速度を57km/hも超える速度超過で捕まってしまったそうです。(制限速度60km/h 走行速度117km/h)
そして、その処分が確定する前に原付で車線変更禁止違反で捕まったそうです。
ちなみに速度超過から車線変更禁止違反までは1ヶ月半くらい経っているそうです。
これから速度超過の件で裁判所に行くらしいのですが、どのような判断になるとみるのが普通でしょうか?
ちなみに友人は未成年です。
友人はそれまで違反が無く、調べたところによると、左折(一方通行逆走)で2点減点、速度超過12点減点、進路変更禁止違反1点減点の計15点減点で、90日の免許停止処分になると思うのですが、合ってますか?また、未成年の特例で罰金が無いというのは本当でしょうか?
あと、これは僕の個人的な質問なのですが、点数は処分が終わった時点から1年間無事故無違反なら戻ってくるというのは正しいのでしょうか?(上の例でいくと免停終了から1年)
分かる方いらっしゃいましたら回答お願いいたします。
hrk102524384 公開 2009-5-13 00:39:00 | 显示全部楼层
最初の違反(左折禁止)の時点で無事故無違反期間が2年あったので
左折禁止の2点はその3ヶ月後に消えている。
速度超過で12点+進路変更禁止で1点=13点
意見の聴取を経て、たぶん免停90日になるのでは?
速度超過が左折禁止から3ヶ月経っていないと累積15点
本来なら取り消しだけど、速度超過から進路変更禁止まで1ヶ月あって
速度超過の時点での免停処分が警察の都合でできていなかった、のなら
特例で軽減されてやっぱり免停90日ですかねぇ・・う~ん微妙。
以上は行政処分の話です。
行政処分は裁判所ではなく警察(免許センター)へ呼び出されます。
「速度超過の件で裁判所へ呼び出される」なら、それは免許の点数の話ではなく
刑事罰(罰金)の話です。
未成年は家庭裁判所に呼ばれますが罰金はないです。
たぶん交通安全教育を受けさせられるんじゃないかと。
まぁ未成年でも二十歳近かったり、常習犯なら
家裁では済まない場合もあるようですが。
点数は最後の違反の日から1年間無事故無違反で過ごせば回復します。
tom111224005 公開 2009-5-13 20:59:00 | 显示全部楼层
運転免許を持ってる人の持ち点数が15点なので、違反点数が15点になると、免許取り消しになってしまうと思います。この場合、15点~24点は欠格期間1年(違反から1年間は免許再取得不可状態になります)です。
欠格期間中に取消者講習があるかもしれません。
自分も経験済みですが、未成年の場合は罰金刑じゃなくて、保護監察処分になると思います。
違反から1年間違反がない場合(点数計算の例外)
点数が戻ってくるというより、以前の違反点数は加算されないというのが正しいと思います。
違反から1年以上違反がなかった場合、15点に戻るっていう考えでもかまわないでしょう。
ちなみに2年間違反がない状態だと、軽微な違反のみ(減点1~3点の違反)だと、違反から3ヶ月で加算されなくなったと思います。
selfish1238606 公開 2009-5-13 00:19:00 | 显示全部楼层
>未成年の特例で罰金が無いというのは本当でしょうか?
この件についてのみお答え致します。
未成年者でも交通違反で罰金刑(刑事罰)を受ける可能性はあります。
初犯であれば簡易裁判所での略式裁判ではなく家庭裁判所行きだと思うのですが、あまりにも悪質であると判断された場合は刑事処分相当との意見書を付けられてしまうのかも知れません。私は高校生のときに2度赤切符を頂戴し、簡易裁判所にて罰金刑を食らってます。あまり甘く考えないように。
selfish1238606 公開 2009-5-13 08:53:00 | 显示全部楼层
まず、免許の点数ですが、減点ではなく加点方式です。
3年以内にした違反に対して行政処分対象ですので、友人は免許取り消しですね。
(間に1年間の無事故無違反期間があれば別です)
欠格期間は1年間です。(再度免許を取得できない期間です)
未成年の方は罰金ありません。
点数は処分終了ではなく、違反の日から1年間です。
と、昨夜回答しましたが、確認すると、3か月の特例忘れてました。
最初の違反から90日経過しているかどうかが、ポイントですね。
経過していないと取り消し、もしくは短期講習なしの180日免停みたいです。
hrk102524384 公開 2009-5-13 00:25:00 | 显示全部楼层
未成年の特例で罰金が無いのは確かです。保護観察の可能性も有ります。
>友人はそれまで違反が無く、調べたところによると、左折(一方通行逆走)で2点減点、速度超過12点減点、
>進路変更禁止違反1点減点の計15点減点で、90日の免許停止処分になると思うのですが、合ってますか?
減点と言うのは誤りです。点数は加点です。よって15点では取消の点数に相当します。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
上記に警視庁のサイトですが「行政処分基準点数」が有ります。
後は15点ですと取消ですが、その前に速度超過の件で裁判所の後に公安委員会か警察から呼び出しが有り、その後行政処分の意見聴取が有ります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
詳しくは上記の「意見の聴取」を参考にしてください。
実際に取消に成るかどうかの回答は避けさせて頂きます。但し、取消では無く免停に成った場合は120日、150日、180日免停のいずれかに成ることは過去の例から確実です。
速度超過の直後に違反をしたことは心象が良くないと思われても仕方が有りません。 取消に成らなければラッキーと言う程度のレベルです。
友達が「免停が90日」だと思って、あっからかんとしていたら、現実と見つめ合うようにお話をしてください。本来だった、14点に成った時点で現状を把握し、摂生をし、それを出来ない人をあなたがどう思うかです。 若いのですから良い方向に導いて上げてください。
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