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私は普通自動車免許を取得して1年経過していない内に、原付で計3点

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qo7123446504 公開 2009-4-18 10:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は普通自動車免許を取得して1年経過していない内に、
原付で計3点の減点をくらいました。
この場合は初心者講習の対象にはならないと聞いていたのですが、警察官には初心者講習の通知が来ると言われました。
どっちが正しいのでしょうか?
また、初心者講習を受けなければならない場合、通知が来てから1ヶ月以内に受けなければなりませんよね?この1ヶ月の間に免許取得から1年が経ちます。この場合、どうなりますか?
kur122218442 公開 2009-4-18 11:14:00 | 显示全部楼层
初心者講習の対象にはなりません。
現場警察官は、そう言う点数制度に関しては素人ですから、間違えた事も言います。
yur102854927 公開 2009-4-18 16:32:00 | 显示全部楼层
[結論]
初心者講習の対象外です。現状ですと通知は到達しません。
[説明]
あなたが初心者講習の対象とカウントされるのは「普通車運転中の違反行為」だけです。
法的には初心運転者対象免許で運転できる車種に限るので、普通免許は普通車の違反だけが対象であり、下位免許で運転できる「原付運転中の違反」は除かれます。
nii11465933 公開 2009-4-18 12:23:00 | 显示全部楼层
最初に申し上げて起きますが、運転免許の点数は減点ではなく「加点」です。無事故無違反が0点で、違反や事故があると点数が付けられ、それが累積して一定の基準に達すると後述の行政処分や、今回問題となっている初心者講習の対象となります。
普通免許での初心者講習は普通自動車の違反・事故のみが対象で、下位の車種である小型特殊自動車、原付での違反・事故は対象外です。したがって、初心者講習の対象にはなりません。
但し、運転免許の効力の停止(免停の正しい言い方)や取消、すなわち「行政処分」の基礎点数としては生きていますので、最後の違反・事故の日から1年以内に3点以上の違反をすると免停や取り消しの対象になりますので充分注意して安全運転に努めてください。最後の違反・事故の日から1年間無事故無違反だとそれまでの点数は消え、0点に戻ります。
もし初心運転者期間が明けないうちに普通自動車での違反・事故での累積点数が3点以上になると、初心者講習と行政処分の両方の対象となります。
初心運転者期間内に初心者講習の対象になった以上、初心運転者期間が終了した後でも初心者講習を受けなければなりませんし、受講しなかったら再試験の対象になります。
初心者講習や再試験は免れるには上位免許を取得すればいいのですが、普通免許の上位免許は普通二種、中型、中型二種、大型、大型二種なので、このうち中型は普通免許または大型特殊免許の経験が2年以上、大型と二種は3年以上なので、失効や取消で過去に免許経験がある等で受験資格がある場合以外は初心者講習や再試験逃れのために上位免許を取得することは出来ません。
nii11465933 公開 2009-4-18 11:48:00 | 显示全部楼层
原付の免許は無く、原付を普通自動車免許で運転しているのでしたら、講習です。
取得後の1年の間の捕まった日が対象です。通知や講習は1年を過ぎてても関係ありません。
きっと警察官が正しいのでは。
yur102854927 公開 2009-4-18 11:36:00 | 显示全部楼层
もともと原付の免許を持っていて違反が原付免許を取得してから1年以上たっていれば初心者講習はありませんが、今回取得した普通免許で原付を運転していた場合は初心者講習の対象となります。また初心者講習は違反した日が起点となりますので通知が来ることになります。
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