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TVで見たのですが、警官が路上駐車の運転手に職務質問したら年寄りの

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aki102945192 公開 2009-5-10 02:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
TVで見たのですが、警官が路上駐車の運転手に職務質問したら年寄りのドライバーで免許は失効(つまり無免許)でした。しかし運転していた状態を見てないので検挙することはできず代わりの人を呼んで運転を
頼んで帰しました。これは相手が年寄りなので検挙しなかったのでしょうか?どう考えても運転してきたのは明らかですが。
bvl112041266 公開 2009-5-10 02:42:00 | 显示全部楼层
私もそれ見ました。疑問ですよね?運転手のじいさんが最初ダラダラ言い訳してたやつですよね。現行犯で良いと思うのですが…。
しかも代わりの人呼んだってまた絶対車乗ってると思う。あの年で免許取り直そうなんて絶対思ってない…。ただそんな事でいちいち検挙してたらキリがないし。取りあえず暴れたりしなかったから今回は見逃し…みたいな印象でした(-.-;)
giy103159527 公開 2009-5-10 09:20:00 | 显示全部楼层
運転免許が失効した場合、本人が失効した事実を認識して車の運転をすれば、無免許運転になります。
一方、免許が失効していることに気付かず車の運転をした場合は、無免許運転が成立しません。理由は、過失による無免許運転の処罰規定がないからです。
警察官は、高齢の運転者の免許が失効していたが、事情聴取の結果、免許失効の事実を認識していないと判断したものと推察されます。
geh121794902 公開 2009-5-10 07:55:00 | 显示全部楼层
失効を気付かずにいた
故意では無いと判断したのでしょう。
普通に有ると思います。
私の知人はトラック運転中に、検問で失効が発覚しましたがおとがめ無しでした。
鹿児島の人間で長野でのことでしたから、車を置いて帰って来ました。
mak103574665 公開 2009-5-10 05:24:00 | 显示全部楼层
「現認」が無いからです。
交通違反検挙の原則は走行を警察官が見ていることです。
(駐車違反は唯一の例外)
しかし取締官が非現認の場合でも「本人の供述」及び第3者による「走行確認の証言」があれば、「認知違反」として取締り自体は可能ですが、一般的ではありません。
放送の場面では取締りが実務的に不可能であったのでしょう、決して高齢者が検挙の対象外であることはありません。
また、失効後の無免許運転行為は「効力がないことを知っていたこと」つまり無免許状態の認識が必要であり、過失(うっかり)では違反が成立しないとされています。よって「非現認」「うっかり失効」の二つが揃えば検挙はできないことになります。
参考ですが、違反現認は1名で十分です。複数の現認者が必要要件であれば、単独乗務の白バイ隊員は何の違反も検挙できなくなってしまいますから。(一人で街中を自転車パトロールしているお巡りさんも同様、交通違反が取り締まれなくなります)
mes10744480 公開 2009-5-10 03:06:00 | 显示全部楼层
法の執行は、現行犯及び、警官が2名以上の目視、または確定できる画像が必要です。警官一人二人の憶測では、現行犯にはなりません。最低2名以上の全くの他人が犯罪または、事実と確認者が出て初めてその老人を確定できます。任意の場合には警察はうかつには動けないんです。さらに、その老人が知りませんを言い通した場合、警察は何もできず、公共の場を通して恥ずかしい思いをするので、うかつに老人を罰することはできません。
giy103159527 公開 2009-5-10 02:56:00 | 显示全部楼层
一般的には運転してきたと想定されますが、「そこまで知り合いの誰かが運転してそれに同乗してきた、その人と別れて帰りは自分が運転していく予定だった」のような状況も考えられます。また、警察官が運転している現場を目撃していない以上、「いつ」無免許運転をしたかという犯行時間の特定も不可能で、現認主義の交通違反検挙においては証拠不十分と言わざるを得ません。
普段ならともかく、テレビの取材が入っているような状況では、そのような曖昧な状況での検挙には踏み切れないでしょう。
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