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無免許運転について教えてください - 去年の12月にスピード超過で前

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yut122411532 公開 2009-5-15 23:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転について教えてください
去年の12月にスピード超過で前歴1の-14点により
今年の2月から1年の免取りになりました。
6月に通行区分違反&無免許で捕まりました。
この場合、欠格期間は何年になりますか?
mou111273761 公開 2009-5-15 23:31:00 | 显示全部楼层
3年じゃないですか?
isu103094982 公開 2009-5-16 16:56:00 | 显示全部楼层
5年です。
(まだ5月ですから6月の違反は誤入力ですね。2月の取消処分以降に新たな違反行為があったものと推認して回答します)
冒頭の結論は正しくは
「当該違反行為から5年は合格しても免許を与えない拒否処分の対象である」となります。
では、詳細を説明します。
①取消処分の欠格期間中は処分理由となった「前歴1回累積14点」は生きているものと認識して下さい。
欠格期間が満了した場合に「前歴1回累積14点」は、取消処分を受けたこととなり全てまとめて「前歴1回」に変化します。
質問のケースでは取消処分が前歴になる前の違反ですから、生きている点数は全てを合算することになります。
よって、前歴1回累積14点プラス今回の無免許19点が加わり「前歴1回累積33点」の評価になったのです。
この点数は欠格3年の取消処分に該当しています。
1年の欠格で処分中に、さらに上乗せされ欠格3年の点数を持ってしまった事になる訳です。
(道路交通法施行令33条の2、1項2号「取消処分を受けたこと」)
ここに欠格期間中の違反は累積する根拠あり
(道路交通法施行令別表第3備考1-1「前歴とは」
また、今回の違反は「無免許」と「通行区分違反」の二つですが、高い方の19点のみの累積です。
(道路交通法施行令別表第2「点数の累積基準」)
②取消処分を受けた方は、処分執行時に「取消歴等保有者」と指定されます。
この対象者は欠格期間及びそれに引続く5年は「特定期間」とされ、再び取消点に達した場合は基準に2年を加重した期間の欠格を指定される規則です。
まさに今回がそれで、3年取れない基準の点数ですから2年加重して5年は取れなくなってしまったのです。
(道路交通法施行令33条の2、2項「取消歴等保有者」)
(同施行令38条6項「特定期間」)
③今回の違反で公安委員会からは何の連絡もありません。それは、今回の違反は欠格期間を延長した再処分はならないからです。
免許の無い人には公安委員会は処分ができなくなっています。
ですから、公的な欠格期間は処分を受けた時の「1年」から変化はありません。法律上は「取消処分者講習」を受講することにより「受験資格」は満たすのです。
しかしながら、前述のとおり欠格5年相当の点数を持ったまま合格したことになり、当然の如く「免許を与えない拒否」処分になってしまいます。
なお、拒否期間5年の起算日は今回の無免許違反行為日です。
取消を受けた日から5年に延長された訳ではありませんので念のため。
つまり、今回の違反日から5年は処分基準の点数が生きているものと理解して下さい…。
以上が冒頭の「5年」を導いた理由です。
長文で分かりづらい点が多々あることをお詫びします。
ただ、点数制度は複雑ですから、説明にはこの程度の文字数はどうしても必要なのです。
不明な点があれば「補足」で質問をお願いします。
isu103094982 公開 2009-5-15 23:36:00 | 显示全部楼层
多分、2年かな?欠格期間の前に、免許取り消しになってから無免許で運転しないで下さい。万一事故したらあなたは相手の保証が出来ないのですから。自分は運転手で免許は命の次に大切な物です。正直、あなたみたいな人には車に乗って欲しくないです。
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