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クロネコがリヤカーを自転車でを引いていました。リヤカーの牽引は

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asn112772153 公開 2009-5-3 23:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
クロネコがリヤカーを自転車でを引いていました。リヤカーの牽引は免許がいりますか?製造は免許がいりますか?
tab102263066 公開 2009-5-3 23:38:00 | 显示全部楼层
自転車による牽引には免許は必要ありません。
製造は・・・・・・・・・・
それを販売するとなると引っかかるでしょうね。
金属パイプを溶接したりしますので、ガス溶接の免許が
必要になるはずです。
御自身のみが使用する分では必要ないと思いますが、
定かではありませんm(_ _)m
リヤカー(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%A4%E3%82%AB%E3%83%BC
mes10744480 公開 2009-5-4 07:25:00 | 显示全部楼层
自転車で引く分には免許は不要だが、道路交通法上、牽引した場合歩道を走っちゃいけないのだが・・・
エコなのであんまり細かい事は言いたく無いのだが、気になる。
mes10744480 公開 2009-5-4 03:38:00 | 显示全部楼层
他の方もおっしゃるように、運転するために基本的には免許は不要です。
しかし、道交法第60条により各公安委員会は「自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる」ことになっており、大抵は実際に都道府県条例として制限が存在します。場合によってはその制限により当該車両の牽引自体が認められない場合もあるかもしれません。
また、製造・販売にあたっても免許は不要ですが、軽車両にも大きさや接地圧などを制限した保安基準が存在しますので、それを満たさなければ違法車両になります(ユーザーが捕まれば、「違法な車両を売りつけられた」として損害賠償請求される可能性があるでしょう)。
mes10744480 公開 2009-5-4 01:28:00 | 显示全部楼层
>リヤカーの牽引は免許がいりますか?
リアカー自体は、道路交通法第2条1の11に軽車両として定義されています。
しかし、軽車両(自転車)で軽車両(荷車)を牽引する事に関しては一切の条文がありません。
ですから、免許は必要ありません。
(エコブームでこれが流行り、事故が多発すればどう転ぶかわかりませんが。)
tab102263066 公開 2009-5-3 23:32:00 | 显示全部楼层
自家用車、軽トラに手の届かなかった昭和30年代40年代は自転車にリヤカーを牽引しているのが珍しくない時代でした。
免許は不要ですが 今、流行のエコです
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