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運転免許の違反についてお尋ねします。 - 以前車で高速道路を走行

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geh121794902 公開 2009-5-16 00:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の違反についてお尋ねします。
以前車で高速道路を走行し、先日50キロオーバー(違反点数12点)の通知がきました。約6年前に初心者講習を受けて、約2年10ヶ月くらい前に違反者講習を受けずに(恥ずかしながらお金に困っていたため)一ヶ月免停になったのですが、この場合前歴1、(つまり今回の違反で一発免取)になるのでしょうか?
あと、一ヶ月免停後、違反はしていません(緑の服を着ているおじさん?に駐車違反の紙を貼られて9000円納付したことはあります)。

ついでに3年前免停になったときは普通自動二輪免許の違反で、その一年後に普通自動車の免許を取ったのですが、それでもやはり前歴は残っているのでしょうか?まとめるとこんな感じです。↓

平成14年9月 原付免許取得
↓細かい違反を繰り返す↓
平成15年4月ごろ 初心者講習受講
平成15年7月 普通自動二輪免許取得
↓また細かい違反を繰り返す↓
平成18年7月ごろ 違反者講習を受けず免停一ヶ月
平成19年5月 普通自動車免許取得
今年5月 速度超過(違反点数12点)

説明下手で非常に申し訳ないんですが、要は免許取り消しかどうかを教えていただきたいので、よろしく御願いします。
pop113514607 公開 2009-5-16 01:12:00 | 显示全部楼层
取消は無いと思います。
90日の免停と10万円以下の罰金ですね。
免停は講習で35~45日間短縮されますが、3万円くらいの費用と連続2日間平日に休まないといけません。
罰金と合わせて約13万円ですが、今回は用意出来ますか?
for122785280 公開 2009-5-16 11:31:00 | 显示全部楼层
免許の関係でお話しすると、前歴は加味されず、免許取り消しには絶対になりません。おそらく他の方のお話のとおり、90日以上の長期免停でしょう。
長期免停は処分の前に、意見の聴取という手続きがあり、免許センターから呼び出され事情を聞かれます。出頭しなければそのまま処分が決定します。
ただ、今回の速度違反が、普通免許を取得してから1年未満で、なおかつ違反をしたのが普通車だったら、初心者講習も重ねて受けることになります。初心者の期間は、その免許ごとになりますので。。。
補足で、罰金のことをお話しすると、もし以前の免停が違反の累積によるものではなく、今回と同様の速度違反での一発免停であれば、罰金の前科がまだ残っており、罰金の上限まで取られるおそれもあります。罰金前科は5年程度残りますので、1回目の人より2回目の人の方が罰金が高いというわけです。点数と罰金は全くの別物ですので。
以上、参考までに。。。
fuk1212467 公開 2009-5-16 01:42:00 | 显示全部楼层
赤切符で出頭→略式罰金10万→免停→講習→前科→終
ryh12690198 公開 2009-5-16 01:25:00 | 显示全部楼层
過去1年以上、無事故無違反ですから、累積・前歴は0に戻っていますから、
速度超過(違反点数12点)の処分(90日免停)になります。
pop113514607 公開 2009-5-16 00:28:00 | 显示全部楼层
過去一年違反してなかったので以前のはすべてノーカウントです。多額の罰金と講習費用 短縮しても45日の免停 平日の休み を心して受けて下さい。(49Kmならよかったのにね。)
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