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免停中に車を運転し取消し処分を受けました。その後無免許でスピー

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koi113513789 公開 2009-4-29 11:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停中に車を運転し取消し処分を受けました。その後無免許でスピード違反で捕まり、他人の名前を語り無免許の発覚を逃れましたが、後に「有印私文書偽造、同行使」で逮捕されました。欠格期間を教えてください。
平成14年に免許停止と免許取り消し処分を受けて欠格期間2年となりました。その後有印私文書偽造、同行使は平成19年で、そのことが発覚し逮捕されたのは平成20年です。有印私文書偽造の当時は他人の名前で反則金を納めていましたが、逮捕後に反則金は私に返還されました。逮捕後、有期刑(執行猶予付き)を受けましたが、無免許運転等の罰金刑等はありませんでした。通常、免許取り消しになるときは、公安委員会の「意見の聴取・・・」があり、その後欠格期間がわかりますが、今回のような、無免許者の無免許運転の場合は意見の聴取は無いのですか?仕事のこともあるので今度はちゃんと免許を取得しようと思ってますが、欠格期間が何年になるのか、免許の再取得が可能なのかが気になってます。ちなみに過去の違反はスピード違反等で、人身事故、飲酒運転等の前科はありません。また警察で欠格期間を教えてくれるのか、知っている方がいれば教えてください。補足無免許の場合は、欠格期間ではなく、拒否期間になるんですか?拒否期間なら拒否される期間も教えてください。
吉川茉絵 公開 2009-4-29 11:48:00 | 显示全部楼层
免許センターで申し込めば郵送して貰えます。
川奈恵美 公開 2009-4-29 12:04:00 | 显示全部楼层
[結論]
拒否期間は「平成19年の無免許違反日から3年」です。
[ポイント説明]
①意見の聴取はありません。
②刑法関係は免許の点数に反映しませんので、無免許19点のみです。
③特定期間中ですので「拒否」される期間は2年加重されます。
[詳細解説]
④あなたは、平成14年に取消処分を受けていますが、その欠格期間(2年)は無事終了しています。
平成14年6月1日に改正され、同日以降に処分を受けていれば、取消処分は「前歴1回」の評価になります。
改正以前ですと「前歴」評価対象外です。
⑤平成19年に無免許違反が記録されました。
点数制度上の評価は「前歴0回累積19点」です。
点数は最新の違反行為(当該違反行為日といいます)から過去3年の累積が大原則です。
すると、平成14年の取消は過去3年の範囲から逸脱し、前歴となっていても累積できなくなっているのです。
よって、19点のみが評価対象です。
(道路交通法施行令33条の2)
(道路交通法施行令別表第3備考1-1)
⑥有印私文書偽造が立件されたのは平成20年ですが、無免許運転は違反日に遡り点数が累積されます。
点数制度上、違反の認知日は問題外です。
また、刑法犯の点数がありませんので付与される余地はありません。
(交通違反以外に点数が定めていないからです)
さらに、無免許と同時に違反した「速度違反」はプラスの点にはなりません。
法律上、同時に違反した場合は点数の高い一方のみを累積すると規定しています。
(道路交通法施行令別表第2「点数の累積基準」)
点数制度には「観念的競合」「併合罪」の概念はありません。
⑦上記⑤で説明した「前歴0回累積19点」は通常であれば、拒否される期間は1年間です。
しかし、取消処分を受けた方ですから、「取消歴等保有者」なっているので、欠格期間及びそれに引続く5年は「特定期間」として指定されています。よって拒否の期間はそれに2年を加重した「3年」の期間になります。
⑧あなたは道路交通法88条の欠格を指定されていません。
この欠格とは「免許取消処分等」を受けた者が、受験資格をはく奪されている期間のことです。
いまは「拒否の点数に該当」しているだけですから、受験は可能ですが3年間は「合格しても与えない」拒否処分になるのです。
⑨今後は平成19年の無免許違反日から3年経過した後に受験して下さい。
ただし、取消処分者講習を受講することが必要です。
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