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霊柩車の免許 - 霊柩車を運転する免許について教えてください。過去にいろ

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doc113593844 公開 2009-5-13 12:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
霊柩車の免許
霊柩車を運転する免許について教えてください。
過去にいろいろ質問されている方がいますが、
結論が出ていないように思います・・・
みどりナンバー(営業ナンバー)をつけた霊柩車に、
遺体以外の親族等を同乗させる場合、
二種免許は必要なのでしょうか?
また、白ナンバーの場合親族を同乗させるのは、
ぞくに言うシロタク営業に該当しませんか?
どちらの場合も罪だとした場合、運転者、会社には
どのような処分がくだるのでしょうか?
過去の行き違いに決着をつけてください。
宜しくお願いします。補足お返事ありがとうございます。
結論的には同じだと思います。
書込み後に思ったのですが、引越業者の車に荷主を乗せた場合
はどうなのだろうとかも考えました。
金を頂いている場合、どこまでが荷物の料金で、どこまでが人間の料金
だと考えるか・・・全て荷物の料金だとしてもすごく微妙な気がします。
代行運転には規定がありますが、これと比較するとなかり
グレーゾーンな気がします。ベスト選べません。
投票で選んでもらいます。
iso101030405 公開 2009-5-13 21:18:00 | 显示全部楼层
お金をもらって、荷物ではなく生身の人間を、契約によって申し合わせた、A地点からB地点まで輸送するには二種免許が要ります。勿論、白ナンバーならホトケさんどころか、はがき一枚すら有料なら違法になります。
ただ、葬儀会社の解釈によって、ウチの契約ではホトケさん移送は有料だけれども、その親族の同乗者だけはタダなんですよ、という言い訳が出来るので、二種免許の要不要は完全には決まりません。
これははっきり言って、葬儀社や焼き場のオンボなどは、多くが非差別部落出身者が余儀なく請け負わされていた歴史がありますから、行政としてはグレーゾーンをあえて黙認することは、一種の暗黙の救済措置なんです。あまり突っ込まないで下さいよ^^;
wak12900442 公開 2009-5-13 21:05:00 | 显示全部楼层
遺体は「貨物」として扱われるので、法律上は霊柩車は「貨物自動車」で、トラックの仲間になります。ですので通常の霊柩車であれば普通一種で運転できます。一部のバス型霊柩車のように乗車定員が11人以上の場合は大型免許が必要ですが、一種で運転できます。喪主や親族を同乗させた場合、「旅客」ではありませんので、旅客運賃を取りません。ですので、法律上では一種でOKですが、会社によっては運転技術を向上させるために二種を義務付けている会社もあるそうです。
jap113571048 公開 2009-5-13 18:20:00 | 显示全部楼层
単純に考えれば好い事ではないですか?
ご遺体は「荷物」・ご遺族を「有償で乗せていない」
この2点で2種免は必要ないことが容易に判ると思うのですが
ただし、事業社として2種免許を持っている人を雇っているだけではないですか?
変な話ですが、霊柩車も寝台車も両方営業しているところもありますしね
wak12900442 公開 2009-5-13 15:27:00 | 显示全部楼层
別に決着を付ける必要はなかろうに。
霊柩車に乗っている遺体は「荷物扱い」
横に乗る親族の方は旅客じゃなく同乗者でしょう?
だから「二種は要らない(営業ナンバーだから二種が要る訳ではないし)」のは明白です。
ですが・・・です。多くの霊柩車を扱う業者の要項には「要二種」と書かれている事が多いのは事実ですから、霊柩車の運転手の多くは二種を持っている人は多いという事でしょう。
iso101030405 公開 2009-5-13 16:54:00 | 显示全部楼层
一種でも平気みたいです。
ウィキペディアに出てましたよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%8A%E6%9F%A9%E8%BB%8A
読んでて意味がつかめなかったのですが
二種が必要ならば、無免許運転にあたるのでは?
それを承知の事業主には、法的指導等されるのでは?
霊柩車を保有している会社はハイヤーなどもやっているトコロが多いので、2種免許が必要になります。
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