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自動車免許講習区分について質問です。平成17年12月25日に指定方向

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tk4121633222 公開 2009-5-6 15:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許講習区分について質問です。
平成17年12月25日に指定方向外進行禁止場所(その場所は7~20までが右折禁止場所)で右折してしまい
警察官に見つかり、減点2 罰金7000支払いました。
そして、今年の3月が更新時期でしたので、更新してきました。今年の更新は一般講習で現在ブルーの免許証で5年間です。
そして本日Uターン禁止区域でUターンしたのを白バイ隊に
見つかり、減点1 罰金6000円支払うことになりました。一般講習は、ブルーの免許証ですが、有効期間が5年間
今度の更新は平成26年ですが、このまま、今度の更新まで違反がなければ、また有効期間が5年の免許証になるのでしょうか?補足現在、減点方式じゃないのですか?(;・∀・)
kur122218442 公開 2009-5-6 16:30:00 | 显示全部楼层
次回の更新も「ブルー帯・5年有効」免許で講習区分は「一般運転者」です。
免許の更新時講習区分は基準の日があり、その日から過去5年の違反状況等を確認します。
基準日は更新年の誕生日から40日前の日です。
平成26年の基準日からみると、今日の「指定場所横断禁止等違反(転回)」が範囲に含まれます。
この違反は3点以下の「軽微違反」ですから、これ1件のみでしたら5年免許になります。
(逆説的にいえば、本日の違反がなければゴールドの目もあったのですが…)
点数制度について
法律で定めている点数は全て加点法、合算式の「累積」で計算します。
つまり、「プラス」または「プラス」しないだけで運用しているのです。
(法文は「累積する」「累積しない」この2項目のみ)
減点方式では正しい自己の点数管理ができないばかりか、齟齬の原因になります。
(では、減点はどこから点数を引くのか…とのことも問題です)
「減点」も含め巷間言われる「持ち点」「消える」も制度上ありません。
ret121112751 公開 2009-5-6 16:33:00 | 显示全部楼层
運転免許の点数は減点ではなく「加点」です。無事故無違反が0点で、事故や違反があると一定の点数がつけられ、それが累積して運転免許の効力の停止(免停の正しい言い方)や取り消し、すなわち行政処分の基準に達すると公安委員会=警察が処分を行います。これが「点数制度」で、この制度が出来た1969(昭和44)年から一貫して加点です。減点方式だったことはありません。
次回の更新まで違反がなければブルーの5年ですが、平成26年の誕生日の41日前までに事故や違反があると「違反運転者」となり、ブルーの3年となります。
geh121794902 公開 2009-5-6 16:27:00 | 显示全部楼层
次回更新が平成26年3月だとすれば平成21年1月以降くらいの違反が評価されるので、現状だと軽微な違反が1回ですので青の5年免許がもらえます。
また別の違反をすれば青の3年免許になります。
>減点方式じゃないのですか?(;・∀・)
知恵袋の免許カテで違反点数をキーワードに引っ掛けてみるとすごくよくわかります。
geh121794902 公開 2009-5-6 15:51:00 | 显示全部楼层
よくわからないけど、減点してもらえたならゴールドじゃないですか。
減点してもらえたなんて、うらやましいです。
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