普通自動車
・車両総重量が5,000kg未満のもの
・最大積載量が3,000kg未満のもの
・乗車定員が10人以下のもの
上記の条件を全て満たしている車両
大型特殊自動車
ショベルカーや、ローラー車、クレーン車などの特殊用途につかうための車
ただし、運転免許としての「大型特殊」は一般道を移動させる というだけの免許であり、それらの特殊作業をするための免許とは違います。
例えば、クレーン車を移動させることはできるが、クレーンをつかって作業することは出来ない。
けん引
トレーラーの事です。
トレーラー部分が750kg以上有る場合に必要な免許。
ボート等を運ぶためのものは750kg未満がほとんどのため、けん引免許は不要。
けん引免許は後ろにトレーラーがあるものを運転できますが、実際に運転するための免許(普通、中型、大型)なども同時に必要です。
中型自動車
・車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
・最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
・乗車定員が11人以上29人以下のもの
上記の条件を全て満たしている車両
大型自動車
・車両総重量が11,000kg以上のもの
・最大積載量が6,500kg以上のもの
・乗車定員が30人以上のもの
上記条件を全て満たしている車両
二種免許
旅客バス、タクシー、運転代行などの、お客さんを乗せてお金を貰う仕事をするための免許
・大型自動車第二種免許(大型第二種免許)
・中型自動車第二種免許(中型第二種免許)
・普通自動車第二種免許(普通第二種免許)
・大型特殊自動車第二種免許(大型特殊第二種免許)
・けん引第二種免許
など、一般的な免許(一種免許)とは別々になっているため、
二種免許という免許が単独で存在しているわけではありません。
例えば、大型自動車(一種)を持っている状態で、普通二種免許を取得しても、旅客バスは運転できない |