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ゴールド免許について - 16のとき(平成16年12月)に原付をとり1ヶ月し

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fxd11228772 公開 2009-5-1 16:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許について
16のとき(平成16年12月)に原付をとり1ヶ月しないうち(17年1月)にノーヘル+2人乗りでつかまりました。
18のとき(平成18年3月)に車と普通二輪(夏ぐらい)を取得し免許書き換えが22年の1月になってます。
この場合ゴールド免許になるのでしょうか?原付で捕まった日から5年間無事故無違反です。
また免許書き換えまでに大型二輪を取ろうと思うのですが書き換え期間延びますか?
よろしくお願いします。
kei11222464 公開 2009-5-1 17:14:00 | 显示全部楼层
17年1月に違反をしているなら22年1月以降の書き換えからゴールド免許になるでしょう
たとえば違反した日が30日で更新日15日なら更新してもゴールドになりません。
日付があいまいでしたら自動車安全運転センターで運転記録証明書が700円で発行できますので確認できます。
更新日前に大型二輪を取得すると書き換え期間が大型二輪取得日がら5年間となります。
(最初の免許取得から5年未満だと3年間)
大型二輪の免許交付日が違反日から5年未満だと青色免許です。
確実に早くゴールドになるためには今のうちに教習所で大型教習を受けて、
卒業証明をもらっても交付せず、
22年2月に交付すると大型取得と同時にゴールド免許
ただしその間大型バイクには乗れません。
かんたんに言うと新しい免許の交付日から5年間さかのぼって無事故無違反ならゴールド免許
それが更新であっても、新しい免許の交付でも同じ
以上 参考になれば幸いです。
kei11222464 公開 2009-5-1 17:30:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許の算定基準は、今持っている免許の有効期限の算定の誕生日から数えて、5年と40日前まで見ます。
(更新に行く日ではなく、誕生日が計算の基準になります)
有効期限が平成22年1月とすると、誕生日は平成21年12月ですね。
それから遡り5年と40日前ですから、誕生「日」にもよりますが、平成16年10月(または11月)より後に違反をしていると、ゴールド免許にはなりません。
埼玉県警のサイトに参考になる記述があります。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kousin/q_a/q_a.html

これの「Q11」に図入りで解説されています。
質問者の方の場合、最後の違反が、平成17年1月ですので、ゴールドにはなりません。
但し、違反が平成17年1月にしただけなら、有効期限は5年です。

2輪免許を取ると、有効期限は、取った日から数えて、5回目の誕生日の1ヶ月後までになります。
(誕生日直前だと、ほとんど4年、誕生日直後なら、丸5年の有効期限になります)
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