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二度も無免許をした場合、欠格期間は何年になりますか?私の彼がおととしに二度に

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mic112895476 公開 2009-5-4 11:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
二度も無免許をした場合、欠格期間は何年になりますか?
私の彼がおととしに二度にわたり、無免許で捕まり、裁判にもなってしまったそうです。
彼は若い頃に自動車学校に通ってはいたそうですが、途中で退校して免許を取得していません。それなのに二度にわたり無免許運転をしてしまう事自体が本当に情けない事なのですが…。
今では彼も反省をしており、私としてもいつかは、運転免許を取得してもらいたいと思っています。無免許では特に事故等はなく、検問で捕まったそうです。
欠格期間は何年になりますでしょうか?また自動車学校に通う際にはどのような手続きが必要でしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをよろしくお願いしますm(__)m 補足大変わかりやすく、教えていただいて恐縮です。ありがとうございます。本当に彼には、しっかり肝に命じてもらいます。 あと事前に運転免許センターにて、欠格期間の終了を「運転免許記録証明書」でご確認の上お申し込みください。とあったのですがこの証明書はすぐにもらえて、提出する必要があるのでしょうか?何度も申し訳ありませんm(__)m
syu111555376 公開 2009-5-9 10:32:00 | 显示全部楼层
[結論]免許の取れない期間は3年です。
2回目の無免許違反日から3年間は、試験に合格しても免許を与えない「拒否処分」の対象です。
[説明]
①無免許は19点です。違反した場合「個人」に対しこの点数が累積されます。
②免許がない状態で、既に「取消処分の点数」を持ったことになります。
(19点は取消・欠格1年の基準です)
③通常は違反日から1年間、他の違反がなければ19点は「前歴」に変わり、処分対象ではなくなります。
(前歴になれば免許は交付されます)
道路交通法施行令33条の2に根拠
④つまり、1年間は19点が生きているものと認識して下さい。
質問では1年経たずに再び19点の違反をしています。
これは③の「前歴」になる前ですから、生ている19点に更に19点が合算され累積38点の評価になります。
⑤累積38点は「取消・欠格3年」の該当ですから、今度は「3年間」取消処分の点数が生きていることになりました。
重複しますが、免許がないのに「取消3年」の点数があることになります。
⑥当然ですが点数が生きている間は、受験し合格しても「取消処分点を持ったまま合格」したとされ、その免許は即取り消しになります。
これを「拒否」(道路交通法90条)処分といいます。
⑦違反から3年経過したなら、この点数は「前歴」になります。
よって、冒頭の結論になる訳です。
以上ですが、点数制度について不明な点がありましたら補足で質問をして下さい。
【参考】
取消処分等で欠格期間を指定された「取消歴等保有者」でないので、取消処分者講習は必要ありません。
(道路交通法88条「免許の受験資格」に根拠あり)
質問の違反内容ですと、「拒否の点数に該当したこと」に過ぎず、欠格を指定されていないのです。
ですから、特別な準備なしで教習所へ通所できます。
(卒業はいつでも可ですが、本試験受験は違反から3年経った日以降にして下さい)
【補足】
何度も重複しますが、質問のケースは法律上「欠格」ではありません。
2度目の違反から丸3年がたっていればOKです。
前述⑦のとおり、拒否される期間の3年を経過すれば処分基準から脱したことになります。
これの期間は欠格期間と同一期間ですから混同されがちです。
よって「取消処分者講習」は不必要なのです。
万が一不安なら「免許センター行政処分課」で受験相談をして下さい。(無料)
(お金を使ってまで証明を取る必要はありません)
syu111555376 公開 2009-5-6 13:01:00 | 显示全部楼层
細かい話は抜きにして分かり易く書くと欠格期間は一度目から二度目の期間にもよりますので運転免許センターか所轄の警察署に確認するのが確実です。一度目から期間がそんなに経っていないと欠格期間が3年~とか色々あります。
あと運転免許記録証明書など発行してもらう必要は必ずしもありません。欠格期間はいつまでなのかは所轄の警察署により電話で確認できる場合もあります。
あと、免許取得の際には欠格期間経過後に必ず「免許取消者講習」を2日間(費用は4万円弱)受けなければいけません。これを受講後1年以内に何かしらの免許(原付でも良い)を取得しなければ受講の有効期間が切れますので又受講しなければいけなくなります。注意してください。
syu111555376 公開 2009-5-4 12:36:00 | 显示全部楼层
19点が二回で38点、欠格期間は3年です、前科2犯がつきます。点数は免許ではなく個人につきます。
無免許ですと人の命にかかわるような事がないと(例えば奥さんが急に産気づいた、死にそう、当人しか出来ない緊急手術が入ったなど)情状酌量はないでしょう。
おそらくそこで検問がなかったら事故を起こすまで乗っていたでしょうから、事故を起こして人生終わること考えたら不幸中の幸いでないでしょうか。
欠格期間が終わった後は取り消し処分者講習を受けなければ教習所に通っても免許再取得は出来ませんが、元々免許がないので3年たったときに確認したら良いと思います。
syu111555376 公開 2009-5-4 12:07:00 | 显示全部楼层
本当に彼の為を思うなら「何もしない」べきです。
本気で彼が取る気なら、自分で免許センターに足を運んで欠格期間等の確認をするなど、自分で行動すべきです。
彼ははなから無免許だったようなので、今回は恐らく取り消し者講習は受けなくて良いと思います。
syu111555376 公開 2009-5-4 11:45:00 | 显示全部楼层
欠格期間云々の前に・・・・
無免許運転で二度も捕まってしまうなんて、人間として失格だね。
こういう輩には絶対にハンドルを握らせてはいけません。
つかまっただけでまだ良かった。
他人を巻き込んだ事故でも起こしたらそれこそ人生終わりだよ。
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