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免許証の点数制度についてお尋ねします。去年(2008)の11月に違反をし、

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swe123588071 公開 2009-5-12 12:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の点数制度についてお尋ねします。
去年(2008)の11月に違反をし、あと2点加算されると60日の免停という状況の中今日2点の違反をしてしまいました。

つまり免停です。
免停よりも今後の点数についてなのですが、確か最後の違反から一年間無事故無違反なら点数は元に戻ると聞きましたが、その間に免許の更新を挟み違反者講習を受けたら点数はどうなるのでしょうか?
私の状況としまして
本日違反(09/5/12)→免停→免許更新→来年の今日(09/5/12)
点数の戻るタイミングはどこでしょうか?
あと免停の通知が来るのはいつぐらいでしょうか?
いろいろと質問重ねてしまって申し訳ありません。
御協力お願いします。
kur122218442 公開 2009-5-12 14:17:00 | 显示全部楼层
まず確認したいのは、2008年11月の違反前1年以内に免停が明けたと言うことですね。そして2008年11月に2点の違反をし、そして今日(5月12日)にさらに2点の違反をしたわけですね。そうしますと行政処分前歴1回の累積点数4点ですから60日の免停と言うことになりますね。
解答を書きますと、「点数が消えるのは免停が明けて運転可能になった日ですが、同時に行政処分前歴が2回となります。この行政処分前歴が消えるのは免停が明けて1年間無事故無違反で経過してからです。」
もしそれまでに違反や事故がありますと、2点で免停90日、5点で取り消しになります。免停になると今度は行政処分前歴3回となり、2点で免停120日、4点で取り消しです。
免停がいつ来るかは一概に言えませんが、60日免停なら意見の聴取はありませんからおおむね半月から1ヶ月くらいで来ると思います。そして実際に出頭して免許証を預けた日から免停はスタートします。仮に6月1日に出頭して免許証を預けたとしますと、講習を受けて30日短縮された場合で6月30日まで免停、運転可能になるのは7月1日ですので、無事故無違反で経過して行政処分前歴が消えてきれいな?免許証になるのは来年の7月1日、講習を受けないで60日間フルに免停になった場合は7月30日まで免停、7月31日から運転可能になりますから無事故無違反で前歴が消えるのは来年の7月31日になります。
これが90日以上の免停(及び取消)の対象になると処分に先立って公安委員会が意見の聴取を行いますのでさらに時間がかかります。回答者の経験では20年ほど前ですが意見の聴取の通知が来たのは人身事故の日から半年、しかも出頭日は20日以上先、何てこともありました。今はもっと早いと思います。
いずれにしても、あなたはたとえ今後無事故無違反としても来年の夏頃までわずかな点数で免停や取り消しになりかねない立場に立たされました。下の方の回答にあるとおり、運転しないのも1つの方法と思います。
fuk1212467 公開 2009-5-12 19:44:00 | 显示全部楼层
免停が明ければ累積点は0点になりますが、前歴1がプラスされます。
更新をしても前歴や累積点はそのままですから、このまま無事故無違反で行けば、前歴が消えるのは1年後になります。
san11305579 公開 2009-5-12 13:28:00 | 显示全部楼层
違反と違反の間が1年以上の間隔があっても、途中に行政処分があっては無意味です。
1年無違反が成立した場合、それ以前の点数や前歴は評価されなくなる(0に戻る)事はご案内と思います。
その1年とは「無事故・無違反及び無処分」で経過した場合に限るのです。
(処分を受けた時点で1年無違反の計算期間はストップしてしまうからです)
点数制度上、前歴0回累積0点の評価にするには
「処分の満了した翌日を起算日として免許期間で1年間」
です。
なお免許の更新手続きは点数の変動には何ら影響は在りません。
pon11976806 公開 2009-5-12 13:01:00 | 显示全部楼层
いきなり60日免停ってことは、前歴1なんでしょうか?
となると、違反者講習を受ける権利はありません。
通常の行政処分となり、免停講習を受けることで短縮できます。
で、免停が明けた翌日から、前歴2、点数0になります。
この状態で1年間無事故無違反なら、すべてリセット(前歴0)されます。
前歴2の状態ですと、2点で90日免停、3点で120日・・・5点で取り消し。
つまり、免停が明けてから1年間は充分に注意した方がいい。
むしろ運転しないほうが身のため。
免許の更新は関係ありません。
行政処分を受けたら、違反した日もあまり関係なくなる。
san11305579 公開 2009-5-12 12:43:00 | 显示全部楼层
違反点4点で60日の免停になったのであれば、前歴が2回となります。
違反日でなく、行政処分の解除日が起算日になります。
違反者講習を受けても、前歴は消えません。
免停が解除された時点から、1年間無事故・無違反であれば、
前歴は0回として見なされます。
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