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免許停止講習日について - この一年以内に、右折禁止と一旦停止の違反が

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b_b121488019 公開 2009-5-16 00:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止講習日について
この一年以内に、右折禁止と一旦停止の違反があり、今日また一旦停止違反したので、合計6点で、免許停止のお知らせがくるのではないかと思いますが、講習というのは、だいたいいつごろ予定されてるのでしょうか?
また講習日程は、一日だけ指定されているのでしょうか?
何日間から選択可能なのでしょうか?
サービス業なので、万が一指定された一日に講習が受けられない場合は、振りかえていただけるようなことはないのでしょうか?
geh121794902 公開 2009-5-16 07:21:00 | 显示全部楼层
「免許停止処分」なのか、停止にならない「違反者講習」なのか、質問内容からは確認できないのですが…。
ご案内のとおり、6点になれば「30日の免許停止」基準に該当していますよね。ただし、以下のポイントが全て合致していれば停止処分になりませんよ。
①6点目の違反(一時不停止)から起算して過去3年以内に
行政処分の点数6点以上に達したことがないこと
道路外致死傷等点数制度外の処分を受けていないこと
②違反累積点数が6点であること
③違反は3点以下の軽微な違反の累積であること
です。
このうち、②と③は満たしていますので残るは①の条件ですね。
①も合致しているのであれば「停止」ではない「違反者講習」(道路交通法102条の2)になります。
この講習は「前歴にならない」「6点は以後の違反と累積しない(オミットします)」という好条件のものです。
(不受講は事後に短縮講習の受けられない免許停止処分になる)
通知は簡易書留(配達証明付き)で来ます。
(違反から概ね2週間後です)
受講指定日はありますが、通知から一か月の期間内は受講日の変更が可能です。
また、①の条件が不一致であり、通常の免許停止処分であっても出頭指定日の変更は可能です。
出頭遅れによる加重処分はありませんので、理論上はいくら遅れてもよいのです。
しかし、追加の違反がると処分内容が変わりますので要注意です。
(一般的に1~2週間程度の出頭遅れは問題ありません、連絡なしで受付けてくれますよ)
mou111273761 公開 2009-5-16 01:07:00 | 显示全部楼层
たぶん免停ではなく、違反者講習のお知らせが届きます。
それに出席しないと、有無を言わさず30日の免停が確定です。
mou111273761 公開 2009-5-16 00:55:00 | 显示全部楼层
だいたい忘れた頃に。1~3ヶ月くらい。
お知らせに記載された電話番号に事前に連絡して日付変更は可能ですが、あちらさんの欠員や、講習の時間割も絡むので、こちらの都合に確実に合致しない場合もあります。
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