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免許証の更新を忘れて過ぎてしましました。最近実家の方へ帰った時に免停

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hid103436269 公開 2009-4-16 16:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の更新を忘れて過ぎてしましました。最近実家の方へ帰った時に免停の通知が来ていたのを知り焦ってます。スピード違反で60日の免停でした。
罰金は払ってありましたが、講習も行かず、免許証も手元においたままでした。知人からお金がかかるけど更新は出来ると聞きましたが講習も行かず、期日切れでも更新は出来ますか?
h_k111335805 公開 2009-4-16 21:23:00 | 显示全部楼层
免許証の有効期限が切れた場合、その時点で更新はできません。
既に失効しているからです。
新しく免許証を取得する事になりますが、
有効期限が切れてから6ヶ月以内であれば本免の試験(筆記試験、実技試験)が免除になります。
更新と同じような手続きで、新しい免許証を取得する事ができます。
(ほぼ同じような手続きなので、「更新」と勘違いしている人も多いですが、実際には新規取得と言う事になります。)
有効期限が切れて、6ヶ月超~1年以内であれば、仮免の試験が免除になります。
路上教習からのスタートになります。
giy103159527 公開 2009-4-19 17:11:00 | 显示全部楼层
「停止処分(60日)を未処分のまま免許を失効した」という状況ですね。
ポイントは
1失効後6月以内であるか
2失効後60日を経過しているか
の2つです。
順を追って説明します。
①「更新は不可能」です。一旦失った免許は理由を問わず更新手続きはできません。
②免許を受けたいのなら、再度免許を受験することになります。だだし、ポイント1の「失効後6月以内」の受験ですと試験の一部免除規定が適用になります。
これを法律上「特定失効者」といいますが、免許受験のうち「失効申請」をし、講習(特定失効者区分)を受けることにより「学科」「技能」試験が免除となり「適性」試験のみで合格となります。
事実上「更新」と同程度の内容です、講習も更新時講習の教室に入り全く同一のものです。
ただし、受験扱いですから「本籍記載の住民票」が必要ですし、失った免許種類ごとの受験料が加わります。
(更新より割高ですし、日曜日は不可です)
③前述のとおり、免許に再び合格しても、次に待っているのが処分未済の問題です。
「処分基準の点数を持ったまま合格」したとされ、基本的には交付されず「保留処分」となります。
この処分は合格した免許の交付を一定期間留め置く処分です。
法的には起算日を失効日と定めているので、ポイント2がここでは重要になります。
つまり、失効日から60日以内に合格した場合、60日を経過しない残余部分の日数が実質的な保留処分になります。
失効日から60日を過ぎてから合格した場合は「処分をしたとみなす」とされ、前歴が一回付与されるだけで事実上の処分はありません。これを「みなす処分」といいます。
回答を整理します。
失効後6月以内でしたら簡便な手続きで免許が復活します。
失効後60日以内でしたら、60日になるまでの間は免許が保留され交付されません。
(合格時に60日以上経過していたら、処分は終わったものとみなされ交付されます)
yur102854927 公開 2009-4-16 17:19:00 | 显示全部楼层
普段は、何かの理由で失効してしまった場合は、失効してから6ヶ月以内に試験場に申し込めば、更新できます・・・
ただし、住民票とかいろいろと準備をしようね。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_02.htm
それを過ぎれば、再び試験をして免許をゲットしなければいけません。面倒ですが・・・
違反で講習会を受けなければいけないのですが、参加しなかった!と言う場合は、試験場にいって説明しましょう。
また、わからない場合は、警察か試験場の相談室に問い合わせてもいいですよ。
あと、あなたはどこへ行ってたですか?最近、実家に帰ったら・・・というのは、あまり家に帰っていなかったことですか?
そうだったら、住所を変えるべきだったと思いますよ。あるいは、親に「自分あての郵便物がきてない?」と聞いたり・・・。
時々、免許証で期間切れかどうか見てください。ぼんやりとしているとうっかり、失効しかねないことも・・・。
実は私もそうですが、免許証の有効期限っていつだっけ?と思い、見ていたら近づいていたー!と危ういことが・・・
(ちょうど、家に通知が来ていたのでよかったですが)
気をつけてくださいね。
ryh12690198 公開 2009-4-16 17:08:00 | 显示全部楼层
免許証の有効期限が切れれば免許は失効し更新検査を受けることはできません。しかし、失効後6か月以内であれば、免許再取得の申請をすれば、技能試験、学科試験が免除され適性試験のみで失効免許を再取得することができます。免許再取得申請に必要とする書類は、失効した免許証、本籍地の入った住民票、身分を証明する保険証等です。
60日の免許停止の通知は、免許失効前にきたものだと推測されます。免許停止処分は、まだ執行されていないので免許再取得申請の際、60日の保留処分になることが予想されます。しかし、保留処分になっても免許再取得申請をしなければ、免許は所得できません。
yur102854927 公開 2009-4-16 16:54:00 | 显示全部楼层
申請できるらしいが、条件で変わるようです。
http://www.police.pref.hokkaido.jp/guide/menkyo/menkyo2.html
違反との兼ね合いは分かりませんので、最寄の免許センターに確認してください。
ryh12690198 公開 2009-4-16 16:54:00 | 显示全部楼层
出来ますよ。ただし別室に呼ばれてお説教をされます。運がいいと反省文(誓約書)を書いて免停はなしにしてくれる場合もあります。
運が悪いと更新後に免許取り上げですね。(免停明けに返してくれる)
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