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免許停止になって今年の1月に免許をとりなおしました本日60kmオ

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you113482475 公開 2009-4-24 04:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止になって 今年の1月に免許をとりなおしました
本日60kmオーバーのスピード違反でオービスにとられたと思います・・・・
免許取り消しですかね?
意見の聴取とかで180日の免停になんないですかね?
cha121650438 公開 2009-4-24 05:17:00 | 显示全部楼层
平成20年8月の 、道路交通法の、改正で過去3年以内以内の免許の停止等の回数により違反点数が加算されます。速度違反50k。mで違反転数12点ですが違反点数6点以上で免許停止です。過去の違反とごうけいするとおそらく免許取り消しですね。それとも停止180日ですむかは、過去の停止点数できまります。
ssm102131941 公開 2009-4-25 16:08:00 | 显示全部楼层
取消歴がありますか。
質問文「免許停止になって 今年の1月に免許をとりなおしました」は「免許取消になって 今年の1月に免許をとりなおしました」と解釈して良いでしょうか。
(停止でしたら取り直す必要がないので…)
実はこのことが重要だから確認をしたかったのです。
取消処分でも停止処分でも前歴は1回で同じですが、大きな差があるのです。
質問者さんは現在、前歴1回累積12点(取消・欠格1年)の評価にいることになります。
通常ですとこれは軽減措置のの範囲です。
速度超過も12点・50km/h超のプラス範囲が10kですからギリギリですが…。
しかし、前歴が取消処分によるものである場合は少々厄介な事になるのです。
取消処分を受けたものは「取消歴等保有者」とされます。
取消歴等保有者は、取消処分の欠格期間満了後5年間は「特定期間」として指定されており、この期間内で再び取消基準に至った場合、欠格基準に2年を加重した取消処分になる規則です。
前述のとおり、前歴1回累積12点は1年欠格の取消ですが、これが3年欠格の取消処分になる計算です。
かりに軽減されても取消の範囲から出ることはありません。
(軽減は1ランクと決まっています。欠格1年の場合は停止180日になることが可能ですが、欠格3年ではそれを2年までに下げることしかできません)
参考
①取消処分執行日が今回の違反日から過去3年以上前でしたら、前歴は評価されません。
(取消から3年以内に再取得した場合に取消歴が前歴評価となる)
②前歴が停止処分でしたら軽減される可能性がかなり高いでしょう。
cha121650438 公開 2009-4-24 13:36:00 | 显示全部楼层
免停になったあと1年たたずに60キロ超過ですと、前歴1の12点となり、残念ながら免許取消です。意見聴取の際に反省の色を見せれば、情状酌量で180日免停とかに軽減される可能性はありますが・・・。ですが、半年も経たずに再犯、しかも60キロという大幅な速度超過ですので、免許取消は覚悟なさった方が宜しいでしょうね。
ちなみに他の方が書かれている、過去3年云々について補足します。点数上の前歴は、最後の違反から1年が経過すると「前歴0」に戻ります。また、加算点数についても行政処分を受けた時点で0に戻ります。つまり、前歴無しで40キロオーバーで検挙された場合、前歴0-6点で免停ですが、行政処分(免停)が終われば前歴1-0点になります。
ssm102131941 公開 2009-4-24 04:53:00 | 显示全部楼层
取り消しでしょうねぇ・・・・意見の聴取って、何かプラスになる事でも有るんですか?60キロオーバーを肯定することって・・・なんだろう?
でも、人をひく前に免取りになったと。プラスに考えた方がいいですよ。
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