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自転車の飲酒乗車は道路交通法違反で処罰されるがどの程度の刑か?またこ

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kit10777064 公開 2009-6-6 13:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自転車の飲酒乗車は道路交通法違反で処罰されるがどの程度の刑か?またこの者が自動車運転免許を有する場合減点とか何か影響があるのか?
giy103159527 公開 2009-6-6 15:56:00 | 显示全部楼层
検挙された場合は「罰金刑」になる可能性があります。
(20万円程度)
道路交通法上、自転車は軽車両に区分されているので処罰の対象です。
ただし点数制度対象外なので点数が累積されることはありません。
点数制度は「自動車等(自動車と原動機付自転車)」を運転中の違反行為に限ります。
つまり、免許の必要な車両を運転した時ですから自転車は含みません。よって免許保有者であっても点数は累積されず、点数制度で取消等の処分になることはありません。が…
実は「点数制度外処分」が存在するのです。
点数によらない処分で、免許保有者が道路において危険性のある行為(危険性帯有者といいます)をした場合に適用されます。まさに質問のケースがそれです。(ただし全てに適用がされる一般的な処分ではなく、あくまで例外的な措置です)
geh121794902 公開 2009-6-6 19:00:00 | 显示全部楼层
道交法は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しています。
車両等のなかには、自転車も含まれています。
自転車の酒酔い運転は、三年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。しかし、酒気帯び運転は、罰則はありません。
運転免許保有者が、自転車の酒酔い運転をした場合、行政処分の累積点数にはなりません。
ten123419316 公開 2009-6-6 14:06:00 | 显示全部楼层
仮に自動車で飲酒運転をして、捕まったとしても免許の点数の減点は絶対に有りません。
geh121794902 公開 2009-6-6 14:30:00 | 显示全部楼层
私の気持ち的には「死刑」に匹敵する行為ですが
法律的には免許取消にしかなりませんね(6月から法律変更されましたが)
[罰則]
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
[違反点数]
酒酔い運転 35点
酒気帯び運転
0.25mg以上 25点
0.25mg未満 13点
[車両提供者]
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
[車両の同乗者]
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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