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交通違反の点数 - 平成21年2月に原付バイクスピード超過15㎞で捕

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yui12208771 公開 2009-5-29 18:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反の点数
平成21年2月に原付バイク スピード超過15㎞で捕まる。
同年3月に免許更新で一般者講習を受講。
同年4月に原付バイク スピード超過15㎞で捕まる。
同年5月に一時不停止で捕まる。
このような場合、現在の累積点数は何点でしょうか?
また最終違反日より1年間無事故、無違反の場合0点になると
聞いたのですが本当でしょうか?
今後安全運転に努め、1年間無事故、無違反だった場合
累積点数は0点になりますか?
0点になった場合、そこからまた6点までは累積しても免許停止にならない
ということでしょうか?
万理洋子 公開 2009-5-29 20:16:00 | 显示全部楼层
現在の累積点数は「前歴0回累積4点」です。
5月の違反日の翌日を起算とし1年間無違反であれば、4点は以後の違反点数と累積されません。
では説明します。
①点数制度は当該違反行為(最終違反)から過去3年を累積します。
(この間に更新があっても点数の変動はありません。点数制度と更新手続きは別制度で連動していないからです)
②過去3年を累積する原則に「累積しない7項目」があります。
つまり、点数制度は点数をプラスする(累積する)、プラスしない(累積しない)だけの単純な計算式のみで運用されています。
その累積しない項目うち最も身近な「1年無違反制度」は…
過去3年の範囲にあっても、途中で「免許期間で1年間の無違反(無事故)期間」が成立した場合、その期間を挟んで前後の点数は累積しないとされています。
(道路交通法施行令33条の2)
つまり、0点になる解釈ではなく点数を加算する公式から、その無違反期間以前の点数は除くとする規則です。
現状の4点のままで1年無違反が成立したなら、以後違反しても4点は計算しないとしています。
計算上はシャッフルしますので、再び一から出直し積算されることになるのです。
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