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交通違反について。今日原付で24キロ超過してしまい二点減点されちゃいまし

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vv_123716381 公開 2009-6-3 11:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反について。
今日原付で24キロ超過してしまい二点減点されちゃいました。
原付だけの免許はとっておらず、今年の3月に普通自動車の免許を取ったばっかりやったんですが、初心運転期間に当たると思うのですが・・・今後何点減点されたら免停やったり初心者講習みたいなん受けなアカンようになってしまうんでしょうか。補足迅速な回答ありがとうございます。
この場合二点減点じゃだめなのかな?
二点足されたって表現の方が合ってます?
どっちにしろ駄目な方です。
普通免許持ってれば原付の初心運転期間は外れるのは本当ですか??
疑ってすいませんm(_ _)m
pet12133472 公開 2009-6-3 13:28:00 | 显示全部楼层
結論として、初心者講習講習を受けるようなことはありません。
疑われておられるので、根拠を示しましょう。
道路交通法第100条の2第1項では再試験について定めていますが、「3 当該免許を受けた日以後に上位免許を受けた者」を再試験から免除するとしていますので、法令解釈上は、普通免許を受けた日に原付免許の上位を取得しているのですから、除外されることになります。
ですから、再試験の対象となり得ず、よって初心者講習を受ける理由がありません。
しかし、違反点数は累積されていますので、今まで停止などの行政処分を受けていないならばあと4点以上累積されると免許の停止処分に該当することになります。
交通違反の違反点数は累積という概念、すなわち加算の概念で計算します。
これは、違反点数の大きさにより処分が重たくなり、行政処分を何度設けた場合は行政処分に該当する点数の基準が小さくなるためです。
法令では、処分の経歴と累積された点数に応じてどのような処分を行うかを定めています。
もし、違反点数を減算して0点になったら処分を受けるとしますと・・・
・運転者ごとに基準となる点数が異なってくる(6点・4点・2点の人がいることになる)
・対象となる行政処分の期間が求めにくくなる(点数に応じて免許停止30日、60日、90日・・・免許取消し欠格期間1年、2年、3年・・・とある)
といったものが説明しにくくなります。
また、道路交通法や施行令でも「累積点数」として表記されます。
・・・累積する概念で考えないと、「あと4点以上で処分です」というように表現できないのです。
際限なく違反点数が累積される可能性があり、違反点数に応じて行政処分が異なってくるのですから。
kei11222464 公開 2009-6-3 11:54:00 | 显示全部楼层
減点ではなく、累積(加点)ですが…
初心者特例は、基本3点以上、
免停は、それまでに行政処分歴がなければ、6点以上です。
但し、普通免許で乗っている原付の場合、初心者特例は適用されません。
原付での違反では後何点もらっても、免停はあっても、初心者特例の適用はありません。
geh121794902 公開 2009-6-3 11:28:00 | 显示全部楼层
減点してもらえたのなら、何の心配もいりません。
うらやましい話です。
私は昨年のスピード違反の点数が、1年待ってやっと消えました。
初心者講習は普通自動車での違反が累積3点になった場合、免停は6点になった場合です。
mou111273761 公開 2009-6-3 11:26:00 | 显示全部楼层
原付きの違反は普通免許取得者は初心者講習には絡みません。
から、平気。
免停等には絡むけど。
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