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初心者運転期間について詳しくお願いします。僕は昨年の3月27

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kei11222464 公開 2009-5-28 02:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心者運転期間について詳しくお願いします。
僕は昨年の3月27日に原付をとり、9月中旬に普通車免許を取りました。
その後、同年12月に一時不停止で2点、今年の3月18日に速度超過で2点(どちらも原付)で
とられてしまいました。
初心者運転期間のはずだと思い、自動車安全運転センターで聞いてみたところ、「一ヶ月位で通知が来る」との事でしたが、丸々2ヶ月たったのに未だに通知が届きません。
初めは「やっぱりひっかからなかったのかな」位にしか思ってませんでしたが、知らないうちに免許取り消しにならないかだんだん不安になってきました。

どなたか回答をおねがいいたします
fuk1212467 公開 2009-5-28 03:13:00 | 显示全部楼层
初心者特例の為の点数は、免種ごとに計算されます。
警視庁/初心運転者講習
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm
ここに書いてある様に、
普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を取得して1年以内(初心運転者期間)の間に「当該免許で該当する車両」を運転し、
です。
「当該免許で該当する車両」ですので、原付は原付、普通免許の範囲(4輪)は普通免許の範囲(4輪)の車の違反点数で計算します。(普通免許で、原付を運転してもいいのは、普通免許が原付免許の上位免許である為、原付の免許が無くても原付を運転してもいいだけで、普通免許(4輪)の範囲に原付は入りません)
初心者特例は、上位免許(今回は、普通免許)を取った時に、それまでのもの(今回は、原付)は初心期間が消滅します。
質問者の方の様に、原付免許を取ってから1年経っていなくても、普通免許を取った時点で、原付は、初心者特例から外れます。
普通免許だけが、初心者特例の計算を行う様になります。
質問者の方の場合、普通免許を取得後に原付で違反をしていますので、原付の初心運転期間が過ぎた後です。初心運転者講習の該当者にはなりません。
但し、初心者特例の計算以外の計算(免停や免許取消)には、全部の車種での違反点数を足しますので、今まで免停等の行政処分の前歴が0回だとして、原付でも普通車でも、違反を後2点以上すると免停になります。
気を付けて、安全運転をお願いします。
(自動車安全運転センターでは、普通免許の事は言わず、原付の違反の事だけを言ったのではないですか?)
fuk1212467 公開 2009-5-28 13:32:00 | 显示全部楼层
>僕は昨年の3月27日に原付をとり
>9月中旬に普通車免許を取りました。
普通免許を取った段階で、原付免許の初心者期間は終了しました。
つまり、上位免許を取ったので、下位免許である原付に関しては、既に初心者では無いと言う意味です。
>同年12月に一時不停止で2点、
>今年の3月18日に速度超過で2点(どちらも原付)
原付に関しては、前記の通り、すでに初心者では無いので、
原付の違反に関しては初心者特例の対象外となります。
ですから、初心者講習は受講する必要はありません。
fuk1212467 公開 2009-5-28 06:10:00 | 显示全部楼层
普通車免許を取得した時点で原付の初心者運転期間は終わり、普通車免許の初心者運転期間に入ります。
違反をしたのが普通車免許を取得後ですから、初心者講習に該当するのは普通車の違反のみなので初心者講習にはならないです。
自動車安全運転センターへ申し込んだ証明書が届かないことは、自動車安全運転センターへ問い合わせるのが良いです。
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