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こんにちは自分は19年の12月3日に改正後の免許を取得し5t

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cro123819508 公開 2009-6-21 11:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
こんにちは 自分は19年の12月3日に改正後の免許を取得し 5t未満の車しか乗れません 今年の三月にスピードで捕まりその時はなにもなかったのですが 一週間くらいして警察か
ら電話があり 乗ってはいけない車だと言われました 車検証を見たところ車体総重量5250とその時初めて気がつきました 白バイの警官も気づかず そういう場合どうなるのでしょうか?補足昨日 その車を100m少し動かしたらシートベルトで止められてしまい その時は何もなかったのですが 数日後また連絡がありました どうなってしまうのですか?
geh121794902 公開 2009-6-21 11:51:00 | 显示全部楼层
これは「無免許違反」になるケースです。
中型車両を普通免許で運転した場合は「免許外無免許」が成立します。
質問内容から推認すると「過失」であるから、過失罰規定を設けていない無免許違反は成立しないのか…ととれますが、この場合は過失の有無は問いません。
失効状態でありながら有効期間中と誤認していた場合、これを「うっかり失効」と称し処罰には問われない事はよく知られています。しかし今回の違反とはその構成要件が違うのです。
一旦免許が交付された以上、その運転許可範囲は知っていてしかるべきとされています。
原付免許のみの保有者が、排気量を確認せず原付と思って90のバイク運転した場合でも無免許は成立します。
これと同様、今回も無免許は成立します。
(取締り時に警察官に看破されなかったことは違反成立とは無関係です)
このケースを「免許条件違反」と誤解釈する人もいますが、前述のとおり無免許です。
ただし、法律上は速度違反の点数は累積されず、今回の19点だけです。
(道路交通法施行令別表第2、点数の累積方法で同時犯は点数の高い違反のみとされています)
geh121794902 公開 2009-6-21 11:48:00 | 显示全部楼层
その場で何も無かったのなら、大丈夫だと思いますが、常習犯としてリストアップされる可能性も有りますね。
また、会社の車とかなら会社に指導が入る可能性大です。
実際には無免許で取消になってもいいわけですから、少しは考えることですね。
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