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交通違反の前歴はいつ消える? - ゴールド免許の私が、21年2月にス

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san11305579 公開 2009-6-23 17:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反の前歴はいつ消える?
ゴールド免許の私が、21年2月にスピード違反で一発免停になり、21年3月27日に違反者講習を終了し6点減点。
21年5月に罰金を支払いすべてを終了。しかし6月に入り、最近2点の交通違反をしてしまいました。この場合は、
前歴1が消えるのはいつになるのでしょうか?どなたか教えてください。
mon121483232 公開 2009-6-23 17:50:00 | 显示全部楼层
恐らく質問者さんが免停処分者講習と違反者講習を間違えているんだと思いますが。
スピード違反で1発免停なら、免停講習を受けて、30日免停を1日免停に短縮したんですよね?
ですから、前歴1。
違反者講習に該当するなら、小さい違反を繰り返しての6点のみ。
これを受けると、前歴0扱い。
最後の違反(6月)から1年間無事故・無違反なら問題ないです。
1年以内に違反を繰り返すと、過去3年分累積されます。
(スピード違反の分は足されません。すでに行政処分を受けているので)
wak12900442 公開 2009-6-23 20:20:00 | 显示全部楼层
既に回答は出尽くしていますが、警視庁などのホームページに点数制度について
記載されているの、良く確認しましょう。
警視庁HP
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
点数計算の具体例は、埼玉県警が分かりやすいですね。
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/
geh121794902 公開 2009-6-23 20:00:00 | 显示全部楼层
現在は「前歴1回累積2点」の評価です。
2点の違反の翌日から起算して1年間の無事故無違反期間が成立した場合「前歴0回累積0点」状態になります。
つまり、前歴の後に累積点が記録された事により、前歴のみではなく累積点とのセットで考える事が必要になりました。
前述の規定は、通称「1年無違反」といい、道路交通法施行令33条の2に明記されています。
(違反の翌日から翌年同月同日の午前零時に成立となります)
参考
質問者さんの受講した講習を正式には「停止処分者講習」で一般的に「短縮講習」といわていれます。
確かに違反者が集合した講習ですから違反者講習に違いないのですが、短縮講習とは全く性質の異る「違反者講習」が存在するのです。
bg51235353 公開 2009-6-23 18:00:00 | 显示全部楼层
1発免停じゃ違反者講習じゃないと思うけど・・・
行政処分ですか?
前歴1回現在2点ですね
前歴・点数共にクリアーになるのは
最後の違反から1年間無事故無違反で過ごすことです
geh121794902 公開 2009-6-23 17:22:00 | 显示全部楼层
違反者講習を受けたのなら、その時点で前歴、累積ともに消えます。
ですから、現在前歴無の累積2点だと思います。
しかし、普通は1発免停の違反だと違反者講習では無く免停処分者講習なんですが、公安が勘違いをしたのでしょうか。
運がいいですね。
bg51235353 公開 2009-6-23 17:19:00 | 显示全部楼层
最後の違反から1年後。1年以内に何回も捕まれば免停の日から3年後。まぁ、何回も捕まったらその前にまた免停になるけど。(^-^;
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