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他県で速度違反をして赤キップを切られた場合 - 他県で速度違反をして、赤

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luc111925712 公開 2009-6-4 21:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
他県で速度違反をして赤キップを切られた場合
他県で速度違反をして、赤キップを切られました。ただ、免許証は没収されず、赤キップももらえませんでした。
知恵袋などを拝見すると、その場で免許証を没収され、赤キップを切られたと書いてあるのが多かったように思いました。
そこで、私のように、赤キップを切られたものの、免許証が没収されなかった場合、今後の流れってどうなるのでしょうか?いつ赤キップをもらい、免許証が没収されるのでしょうか?
もちろん、最終的にはお呼び出しがかかると思うのですが、他県だから日数がかかるのでしょうか。
大谷允保 公開 2009-6-5 01:41:00 | 显示全部楼层
あなたの場合、他県での違反ですのであなたの運転免許証に記載された住所の管轄検察庁から、出頭命令書が郵送されて来ると思います。
日数については、1ヶ月以内には届くと思いますよ。
そして、簡易裁判所で罰金を支払う事になります。
いわゆる「赤キップ」の違反は重い違反で「非反則行為」となります。
この違反の場合は、刑事裁判を受けることになります。
検察で取調べが行われ、裁判により刑罰が決められます。
裁判とはいえ、違反した事実を認め不服のない場合は、「略式裁判」を受けることが可能です。
(通常ほとんどは、この略式となります。)
「裁判」と名がついていますが、法廷で審理するようなものではありません。
書類や証拠等を確認のうえ、罰金額が決定される手続きとなります。
基本的に100%有罪(罰金刑)となります。
略式に応じない場合や悪質な違反の場合は、公判請求され正式裁判となる場合もあります。
極めて悪質な違反の場合は懲役刑もあり得ます。
罰金刑という刑事上の罰則ですので「前科」がつき、各市町村の犯罪者名簿といものに掲載されます。(犯罪者名簿は一般に公開・閲覧されるものではありません)
罰金の金額ですが、一応は裁判官が判決により決めるものですが、大体の相場はあります。
例えば
・速度超過(50キロ以上):10万円前後
・速度超過(30キロ~50キロ):6万円~8万円
*あくまで目安です。
*違反状況や過去の違反歴などにより異なり、悪質な場合は起訴→裁判の場合もあります。
後、違反点数が6点になるため免許停止になる可能性がありますね。
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