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車の運転免許が3ヶ月過ぎていることに気づきました。 - 失効後6ヶ

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nen12457652 公開 2009-6-13 18:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の運転免許が3ヶ月過ぎていることに気づきました。
失効後6ヶ月以内ならば適性試験に合格すると手続きをしてもらえるそうですが、この適性試験とはどんな試験ですか?ご経験がある方どうか教えて下さい。
nao103184075 公開 2009-6-13 19:36:00 | 显示全部楼层
適性試験は、
◎ 視力試験(中型以上は深視力を含む)
◎ 聴力試験
◎ 運動能力(四肢の状態など車の操作がきちんとできるか)
◎ 色彩識別(色盲)試験
です。ただし、失効後の再取得手続きでは「色彩識別」は除かれます。
今まで免許を持っておられたのですから、特にナーバスになる必要はなく、
形式的なものと考えてください。
一応ここまで読んでいただければ、回答は終了ですので、下の部分を読む必要はありません。
もし、聴力が落ちているとか、視力が落ちている、手足に障害がある・・などの場合は次の基準を参考にしてください。
◎ 視力関係
◆ 原付免許、小型特殊免許の基準は、
→ 両眼で0.5以上
→ 一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上
◆ 中型(8t)限定免許・普通免許・二輪免許・大型特殊免許の基準は、
→ 両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上
→ 一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない場合は
他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上
◆ 第一種中型免許や大型免許、けん引免許、第二種免許の基準は、
→ 両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上
→ さらに、深視力として、三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、
3回検査した平均誤差が2センチ以下
◎ 聴力関係
◆ 10メートルの距離で、両耳で90デシベルの警音器の音(第一種免許は
補聴器使用可)が聞こえること
◆ 上記の基準を満たさない場合であっても、運転できる自動車の種類を限定し、
かつ、後方の交通状況が確認できる後写鏡(ワイドミラー)を使用し、安全な
運転に支障がないと認められた場合は、免許の取得ができる
◎ 運動能力関係
◆自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を
きちんと操作できること
lee111367806 公開 2009-6-13 19:47:00 | 显示全部楼层
一般の更新手続きと一緒でした。
違いのは、講習終了後の免許証配布時に早く呼ばれるくらいです。
一般の方と混じってやるので特別な試験はなかったです。
nao103184075 公開 2009-6-13 18:45:00 | 显示全部楼层
単に視力と聴力と会話力のテストです。
聴力と会話力は試験というより、
xxさんですね?→はいそうです→今日は失効手続きですね?→そうです 等と
一般会話に乗じて行われてますんで、誰も試験だとは思ってないでしょう(笑)
視力は機械で行います。これも健常な方なら簡単なんで気にしないでください。
結局は、通常の更新と全く内容は変わりません。安心してください。
デメリットとしては、複数の種別の免許持ってるとき(原付と普通と二輪とか)は
それぞれ種別に応じて手数料が掛かりますんで、通常の更新手数料と比較して、金銭的負担が大きくなります。
nao103184075 公開 2009-6-13 18:19:00 | 显示全部楼层
実地試験、学科試験免除です。
適正検査とは視力検査等です。
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