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前歴が消えるのはいつ?19年6月前歴なしから取り消し(欠格1年)を受け20

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jpb12364384 公開 2009-6-20 11:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
前歴が消えるのはいつ?
19年6月前歴なしから取り消し(欠格1年)を受け
20年6月原付免許取得
同7月普通自動車免許取得
今日現在原付取得から1年を経過しております。
行政処分の取り消し対象点数が15点に戻るのはいつ?
補足連続1年間無事故無違反の期間
最後の違反から一年以上の無事故無違反の期間が存在する と、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り扱うこととされています
この(取り消し処分歴除く)ってところが気になっています。
san11305579 公開 2009-6-20 12:56:00 | 显示全部楼层
免許を取った時点で元に戻っていますよ。
7月までは初心者期間ですから、3点で初心者講習が必要になります。
6点以上で免停。
15点以上で取り消し。
あなたは、15点持ってて違反をするたびに減点される。
とでも思っているのでしょうか?
違反点数は、0点からスタートして一定の点数に達したら、行政処分が下されます。
san11305579 公開 2009-6-21 08:29:00 | 显示全部楼层
結論
前歴評価がなくなりました。今は、全くクリーンな点数状態です。
説明
①取消処分は欠格満了後、前歴になります。
ただし、欠格期間が1年または2年の人で、かつ取消処分日から3年以内の場合です。
(道路交通法施行令別表第3備考1-1「前歴とは…」)
既にご案内のことと思いますが、あなたは原付免許を取得した時点で「前歴1回累積0点」の評価でした。
しかし、その後「免許期間で1年以上の無違反期間」が成立したので、1年無違反規定により前歴の評価はなくなっています。
(道路交通法施行令33条の2、及び前出別表第3)
よって、冒頭の結論になったわけです。
②ただし、取消歴等保有者ですから、欠格期間満了の翌日から5年間は「特定期間」に指定されていますので、再び取消基準になれば基準に2年加重した欠格期間を指定された処分を受けます。
これには要注意ですが、停止基準内なら一般と同じで差異はありません。
③あと一ヶ月間は普通の初心期間です。加えてご注意を。
【補足について】
その「取消処分歴を除く」規定はどこからでましたか。
道路交通法・同法施行令・その他関係法規の施行規則等には見当たりませんが…。
私の文中前出の「施行令別表第3」には次のような規定があります。
(要約)
過去3年以内の行政処分歴が「前歴」であるが、免許期間で1年以上の無事故・無違反期間があるものを除く。
とされており、最初に
103条で取消処分を受けた者(欠格期間中に違反行為がないこと)
とされています。
以上「1年無違反」成立で、取消処分の前歴も評価されませんから安心して下さい。
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