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運転免許などで、罪が比較的軽く、罰も軽い場合、もし裁判で勝ったとしても

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a_o122673302 公開 2009-6-3 18:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許などで、罪が比較的軽く、罰も軽い場合、もし裁判で勝ったとしても裁判を受ける費用のほうが高くなり、裁判をしないで罰を受けたほうが費用が少ない場合、裁判を拒否する権利はないのですか?
補足口論の後、警官がもう僕じゃあ君を納得させられないからお金払わなくていいよと言いました。それだけなら本当に払わない所ですが、警官は最後に、それで払わなくて刑事裁判のほうで同じように君の論理が伝わるかどうか聞いてみなというのです。この場合、無罪なのに(罰金を仕方なく払う、裁判を受けて勝つ、どっちの選択肢でも)金銭、体力、精神の負担は避けられない、ということになりませんか。だから拒否したいのです。
B-51121747766 公開 2009-6-3 19:01:00 | 显示全部楼层
何が言いたいのか解りませんが…
罰金刑になる確率が高く、弁護士費用等々を考えると素直に認めて罰金払った方が良い場合ってことでしょうか?
であれば、交通裁判ならば、通常は簡易裁判(警察で行われるもの)の同意が先にありますので、そこでOKして出頭したときに全て認めればいいだけです。
もし、正式な裁判になったとしても、弁護士を付けるのは義務ではないので、要らないといえばいいだけですね。
pet12133472 公開 2009-6-4 00:15:00 | 显示全部楼层
裁判を拒否する権利はありませんが、
略式裁判と言う物があります。
罪状に対して、それを認めるのであれば、即判決が出ます。
赤切符を貰った人の殆どは、略式裁判を希望します。
あなたが仰るとおり、通常裁判を受けると、費用がかかるからです。
B-51121747766 公開 2009-6-3 22:14:00 | 显示全部楼层
交通反則通告制度が質問のものであると思います。
いわゆる、青色の切符の制度です。
罰金刑が規定されている道路交通法違反は、すべて裁判をすることが可能です。
ですが、反則金を納付することにより、起訴されなくなるという規定が道路交通法にあり、これにより裁判を受けない場合がほとんどです。これは、違反について間違いがないと運転者さんも警察さんも認めているときに可能です。
軽微な交通違反であれば、警察さんから青色の切符と納付書をもらうはずです。その納付書を銀行などに持っていって書面の反則金の金額を納付すれば手続きが終わります。
また、比較的処罰が重い速度超過や飲酒運転でさえも、弁護士など必要とせず簡単な裁判手続きで処罰が決まることがあります。いわゆる赤色の切符の制度です。
しかし、裁判にかかる費用は無罪であったならば負担することはないと思うのですが・・・
罪が比較的軽いというのは・・・どのような違反ですか?
適用されるものとできないものがあるので一概には判断できません。
pet12133472 公開 2009-6-3 19:12:00 | 显示全部楼层
略式起訴の事ですか?
略式起訴とは、下記の内容で、
検察官は、100万円以下の罰金や科料に相当するような軽微な犯罪について、被疑者に異議がない場合、簡易裁判所に略式命令を請求(略式起訴)することができ(刑事訴訟法第461条)、これを受けて、簡裁が、書面審理だけで刑を言い渡す(略式命令を出す)簡単(簡易)な刑事裁判の手続き(略式起訴する際、被告が起訴事実を認め略式裁判を受け入れる「略式請書(うけしょ)」が作成される)。
この場合、被告人が公開の法廷に立たずに済むなど、迅速な処理ができる利点があるため、現在、日本の刑事事件の9割以上が略式手続きで済まされている。
正式裁判の請求とは、下記の内容で、
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。この正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面で行い、正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知することとなっている。なお、正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。(刑事訴訟法第465条、第466条)
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