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平成16年くらい(うる覚えです。すいません)に原付免許を持ってい

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yum103719501 公開 2009-6-3 22:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
平成16年くらい(うる覚えです。すいません)に原付免許を持っていましたが、無免許運転で取り消し。1年間の欠格期間がありまたその欠格期間中に再び無免許をしてしまい、5年間の欠格期間になりました。
追記です。
原付を持っていたときに違反点数が3点か3点を超えたかはちょっと覚えてないです。すみません。そして初心運転者講習をやり、そしてその初心運転者講習の後にまた違反をしたと思うのですが、多分進入禁止をしてしまったかもしれません。。。
そして、平成21年の4月に、取り消し者処分講習を終え、平成21年5月に欠格期間が満了しました。
そして平成21年の6月に普通免許を取得しました。
この場合、前歴や点数、特定期間はどうなるのでしょうか??
詳しい方いましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
nsr12275776 公開 2009-6-4 06:32:00 | 显示全部楼层
よく免許取れましたね。もう無免許運転しないで下さいね。
処分者講習で教える筈ですが・・・・・
前歴・・・・・0です。講習うけていますよね。5年前に取消になったと書いていますが
ようは,今年新しく免許取ったようなもんです。

点数・・・・・普通免許取得してから違反していなければ,今は0点です。

特定期間・・・道路交通法に書いてないのですが????欠格期間でしょうか?????
処分者二回受けているんですから・・・・・
nsr12275776 公開 2009-6-5 20:01:00 | 显示全部楼层
①前歴について…前歴評価はありません。
取消処分で前歴が付くケースは「1年または2年の欠格期間を指定された者が、処分日から3年以内に再取得した場合」に限られます。
あなたは欠格が1年でしたが、取得日が取消処分日より3年以上経過しているので前歴はありません。
(前歴の根拠法・道路交通法施行令別表第3備考)
つまり現在は「前歴0回累積0点」です。
②特定期間について…平成17年の取消処分の欠格期間満了に引続く5年となります。
(特定期間の根拠法・道路交通法施行令38条)
あなたはまさに、この特定期間の2年加重を受け「5年」免許が取れなかったはずです。
現在は「取消歴等保有者」であり未だこの期間中です。(平成22年まで)
[注]
法律上、正式な欠格期間は「原付免許を取り消された時の指定」をいいます。
あくまで、その後の無免許違反は欠格が延長された事にはならず、拒否の点数に該当したこと…となり、5年間は拒否になる期間であったとされ欠格ではありませんので念のため。
よって原付の欠格期間が明けてその翌日から5年が特定期間です。
(編集)誤字脱字の補正を実施・6月5日
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