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海外へ転出する際、運転免許証はどのように手続きしたらよいですか? -

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kur122218442 公開 2009-6-2 16:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外へ転出する際、運転免許証はどのように手続きしたらよいですか?
海外でも乗りたいので、海外で乗れるように手続きしたいです。
年に何回か日本に帰省したときも乗れるようにしたいです。
実際の手続きとして、役所に転出届を出して、転出証明書をもらって、免許センターで住所変更手続きをするのですか?
今後、免許証は、身分証明書として日本では使えなくなるのでしょうか?
selfish1238606 公開 2009-6-2 16:42:00 | 显示全部楼层
海外に転出するのでしたら、別にそのままにしておいてかまいません。日本の運転免許証の住所を海外に変更することは出来ません。年に何回か帰省するのでしたら更新はその際にすればいいのですが、更新の際住民票等の住所を証明する書類を確認しませんので免許証を発行した都道府県の試験場等で手続きすればOKです。
いったん実家等の帰省先に住民票を移転し、免許証の住所も変更したうえで転出届を出せばいいでしょう。そうすれば更新連絡はがきもそこに届きます。
海外で運転するには、ジュネーブ条約に加入している国なら国外運転免許証を申請すればOKです。有効期間は1年間ですので期限切れ直前に帰省した際に再度申請してください。
ジュネーブ条約に加入していない国でも国外運転免許証での運転が認められる国や、国家間の取り決めで日本の運転免許証にその国の言語での翻訳文を添付すれば運転出来る国もあります。
それ以外の場合は日本の免許証を現地の免許に切り替えるか、現地の運転免許を取得する必要があります。
免許証は有効期間内であれば身分証明書として通用しますので安心してください。
selfish1238606 公開 2009-6-7 16:31:00 | 显示全部楼层
渡航前に「期間前更新」されることをお勧めします。
これは更新年でなくても更新ができ、その時点から3年(または更新区分により5年)有効となります。
パスポート等の証明書があれば更新手続きはセンターで可能です。
この手続きで少なくとも3年は失効する危惧から解放されることになります。
更新と同時に国外免許の申請をすれば良いと思います。
なお、現実の海外居住地を免許に記載することはできません、この場合の住所変更手続きは一般的にしないのが普通です。
参考・期間前更新とは海外居住・留学等のほか出産等で更新時期に更新手続きが取れない見込みの人の免許を失効させないように継続させる便宜的措置です。
selfish1238606 公開 2009-6-2 16:30:00 | 显示全部楼层
あなたの現在お住まいの免許センター等へ問い合わせた方が良いですね。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
警視庁の情報を参考にしてください。
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