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運転免許更新の仕組みが分かりません。 - 19年に普通自動車免許を取得し22年

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akk122639835 公開 2009-6-4 19:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許更新の仕組みが分かりません。
19年に普通自動車免許を取得し22年に更新要でした。
そして21年の今普通二輪を取得したところ23年に更新要になりました。
何が起きたのですか。
kur122218442 公開 2009-6-4 20:34:00 | 显示全部楼层
すでに運転免許を受けている人が他の運転免許を取得した場合、更新の場合同様有効期限は運転免許経歴や違反状況によって取得した日から5回目の誕生日の1ヶ月後、または3回目の誕生日の1ヶ月後になります。更新の場合は更新の年の誕生日の41日前から過去5年以内の違反状況で決まりますが、他の免許を取得する場合はその取得日から過去5年以内の違反状況で決まります。
①他の免許の取得日から過去5年間無事故無違反ならゴールドで5回目の誕生日の1ヶ月後まで
②他の免許の取得日から過去5年以内に3点以下の軽微な違反が1回ならブルーで5回目の誕生日の1ヶ月後まで
③他の免許の取得日から過去5年以内に違反が2回以上あるか、1回でも4点以上の違反・事故がある場合はブルーで3回目の誕生日の1ヶ月後まで
④運転免許経歴が5年ない場合もブルーで3回目の誕生日の1ヶ月後まで
質問者さんは④に該当します。仮に誕生日が7月6日として、2007(平成19)年7月25日に普通免許を取得すると3回目の誕生日は2010(平成22)年ですから同年の8月6日まで有効になります。
仮に本日普通二輪免許を取得したとすると質問者さんは免許経歴が5年ありませんから3回目の誕生日の1ヶ月後まで有効となり、それは2011(平成23年)ですから同年8月6日まで有効となります。
すなわち、他の免許を取得するなら誕生日以降にすれば有効期間が1年違うことになります。特に更新の年であればやはり誕生日を過ぎてから期限切れとなる誕生日の1ヶ月後までに取得すれば更新しないで5年(①②の場合)または3年(③④の場合)有効期限があるのでお得?です。
wak12900442 公開 2009-6-4 20:27:00 | 显示全部楼层
取得後5年未満なので3年間の免許
直近の誕生日を1回目として3回目の誕生日までで
23年までです
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