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外国で免許を取得した場合、日本で違反を犯しても罰金のみって本当ですか

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kur122218442 公開 2009-5-29 21:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
外国で免許を取得した場合、日本で違反を犯しても罰金のみって本当ですか?
でも日本人でずっと日本で生活して運転する場合、免許は必ず更新しなければならないはずですが、免許切り替えで点数制にならないのでしょうか?
田中丽奈 公開 2009-5-29 21:59:00 | 显示全部楼层
そんな甘い話はありません。点数制度も適用されますし、日本の免停に相当する場合は「6か月以内の運転禁止」、取り消しに相当する場合は「6か月を超える運転禁止」の行政処分の対象になります。
外国の免許を日本で更新することは出来ないので、外国の免許証が有効なうちに日本の免許に切り替えることになります。この場合は通常の免停や取り消しになります。
そもそも、運転免許の点数は免許証に付くのではなく、「それぞれの個人」に付きます。たとえば日本の普通免許と国際免許のA(自動二輪車に相当)を持っている場合、両方の違反点数が合算されて行政処分の基準に達した場合、日本の普通免許による違反・事故で基準に達した場合日本の免許は取り消しまたは停止になり、同時に国際免許で運転することも出来なくなります。
逆に国際免許による違反・事故で基準に達した場合は国際免許が運転禁止になると同時に、日本の免許も取り消しまたは停止になります。
五十岚 公開 2009-5-30 09:44:00 | 显示全部楼层
本邦で運転できる有効な「国際免許」「外国免許」にも点数制度は適用されます。
(道路交通法107条)
処分量定基準は全く変わりませんが、処分名は「運転禁止」といいます。
運転禁止には30日から5年間まであり、6か月を超える処分は取消と同義です。日本の公安委員会は外国政庁の発給した免許を取消す権限がありませんので、長期の処分をすることで対処しています。
国際免許等で違反し処分の対象になっても、処分を受けない例が多くあります。
それは免許の有効期間が最長でも上陸から1年以内のため、出頭通知を発送するときには「発給切れ」になっていることが原因です。
その場合、法律上は新たな発給免許で違反しない限り、過去の免許当時の違反で処分できないとされています。これは更新の概念がなく国際免許はそれぞれが単品であると捉えているからです。
(これが国際免許等で違反しても罰金だけで済む…という誤った言い伝えにつながっています)
ただし、日本の免許に合格(外国免許切替等)した場合にそれは確実に影響します。
過去の国際免許等の違反累積点数の状況に応じて「保留」「拒否」の処分になります。
保留処分とは停止処分基準の点数が累積されている状態で一定期間交付を留め置かれます。
拒否処分とは取消処分該当の点数が累積されている状態です。拒否になった場合は即取消になり、当然免許は与えられません。
また国際免許等で6か月以上の運転禁止を受けた人は「取消処分者講習」を受講しないと日本の免許を受験することができません。
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