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累積点数と免許証書き換えについてお聞きします!自分は二年前に原付の免

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sty103724883 公開 2009-6-4 21:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
累積点数と免許証書き換えについてお聞きします!
自分は二年前に原付の免許を一年以上前に普通自動二輪の免許を取りました。
それから軽微な交通違反が重なり今年5点になりました。累積点数通知書もきました 。そしてこの前累積点数が7点になりました。それでなんですが今教習所に普通自動車の免許を取りに通ってまして今度卒検なんですが、違反車講習の通知書が来る前に教習所を卒業し普通自動車の免許の書き換えを試験場ですることは可能なのでしょうか?拒否をされるのでしょうか?教えて下さい!
giy103159527 公開 2009-6-5 21:13:00 | 显示全部楼层
基本的には「併記保留」という行政処分がかかってしまいます。
通知があったか否かは別問題です。
新規免許に合格した時点で、処分対象になっていた場合は免許が交付されないのです。
(道路交通法90条に規定があります)
質問のケースで説明します。
①現在の保有免許(普自二・原付)で7点に達し処分基準(30日停止)になった。
②この状態で新規免許「普通」に合格した。(これを併記合格といいます)
③合格しても①の処分の点数があるので、新規免許は交付されず
「現行の普自二と原付免許が30日の停止処分」
「新規合格免種の普通免許が30日の保留処分」
となり、合格と同時に2枚の処分書で処分が執行されます。
免許証は3種が併記された1枚ですが、法律上処分書は2枚に及ぶのです。
処分書は2枚でも処分は同時執行ですから、30日で両方とも同時に終了です。
以上、呼出し通知があるなしに係わらず、合格した時点で処分対象になっている状態が処分となる規則なのです。
これが基本原則ですが、県によっては柔軟に対応してくれる場合もあります。
つまり、呼び出し通知を発送していない状況であるならば、一旦免許は交付し、あらためて呼び出し日に
「現行の免許の停止処分」
「新規合格免許の事後停止処分」
をするケースもあります。しかしあくまで例外です。
本来なら、処分を受けてから普通免許を受験すべきです。
風旅人111099339 公開 2009-6-4 21:55:00 | 显示全部楼层
累積点数7点の場合は、違反者講習でなく、免停30日になります。
免停処分の執行を終了せず、普通車本試験を受験すれば保留になることが予想されます。
ついては、免停30日の講習を受け、処分終了後受験することをお勧めします。
giy103159527 公開 2009-6-4 22:30:00 | 显示全部楼层
通知が来る前でも来た後でも、試験場で取得できますよ。
ただし、免停30日を受け入れるなら、その間免許証を警察に預けることになるので、その間受験できません。また、免停講習を受講する場合も、当日は免停中のため受験できません。
要は、実際に免停になる前に受けてしまえば、全く問題ないということです。それでも心配なら、教習所で聞けばスッキリすると思いますよ。
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