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運転免許更新について。免許更新の期日が来年3月だとします。出

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sle10458543 公開 2009-6-2 12:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許更新について。
免許更新の期日が来年3月だとします。
出産予定が2月で 1月から 産後1ヵ月の3月まで里帰りをすると 更新はどのような手続きになりますか?

ちなみに ずっとゴールドでしたが 先日初めて違反になりました。
よろしくお願いします。
eu112367422 公開 2009-6-6 23:57:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由によって期間内に更新手続きを行えない方は、
「更新期間前の更新手続き」を行うことが出来ます。
出産の場合もこの制度が適用できます。
事情を証明できる書類(今回は母子手帳)があれば
一般と同様の手続きで更新できるようです。
詳しくは管轄の免許センター等に問い合わせてみてください。
追記
他の方の回答にもありますように免許を失効しても
6ヶ月以内であれば無条件で再取得できます。
(やむをえない事情がある場合は3年以内)
ただし、その場合新しい免許証の有効期間が3年弱となりますし、
再取得ですので「継続して免許を取得していた」事にはなりません。
(ゴールド免許の取得条件に関わってきます)
期間前更新の場合、更新までさらに違反を犯さなければ
有効期間が4年強のブルー免許となりますが、免許は継続するため
このまま違反をしなければ失効させるより早くゴールド免許に復帰できる
可能性があります。
fuk1212467 公開 2009-6-2 20:27:00 | 显示全部楼层
更新期間内に更新が出来ない場合は更新期間前の更新手続か、失効後にやむをえない理由があって失効後6ヶ月以内の方の失効手続きになります。
どちらも出産はやむをえない理由に当たります。
更新期間前の更新手続は、母子手帳などの更新期間内に更新が出来ない事を証明する書類が必要になります。
更新期間前の更新手続は免許証の有効期限が通常の更新よりも短くなります。
失効後にやむをえない理由があって失効後6ヶ月以内の方の失効手続きもやむを得ない理由を証明する書類が必要になります。
やむをえない理由があって失効後6ヶ月以内の方は、失効手続きをして新しい免許証が交付されないと運転は出来ませんが、運転免許は継続された物として扱われます。
giy103159527 公開 2009-6-2 14:44:00 | 显示全部楼层
免許証の更新期間は、更新年の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの2か月間です。その間に更新手続きを終了し更新時講習を里帰りから帰って受講し更新免許証を受領することが可能です。この場合は、更新手続きをした日に免許証裏面に「更新手続き中~月~日まで有効」の記載・押印をした免許証を渡されます。この免許証では。有効期限の~月~日まで運転できますが、以後は運転できません。
次に免許更新期間中に更新をせず免許失効後、失効免許を再取得することができます。
免許失効後、6か月以内に免許再取得申請をすれば、学科試験・技能試験免除で適性試験のみで失効免許を再取得することができます。この場合に必要とするものは、失効した免許証、本籍地の入った住民票です。再取得申請場所は免許センターです。
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