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原付免許の更新と自動車免許の取得について質問があります。どなた

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jul103181197 公開 2009-6-22 21:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許の更新と自動車免許の取得について質問があります。
どなたか分かる方がおられましたら、返答よろしくお願いします。
現在私は原付免許を持っており、誕生日が8月なので、今年の9月までに更新を受けるよう指示が出ています。
(違反をしたことがあるので、更新の際には2時間の免許講習を受けます。ちなみに初めての更新です。)
また、今自動車学校に通っているのですが、どうしても自動車免許の取得が原付免許の更新期限を過ぎてしまいます。
(だいたい原付免許の更新期限の2週間後に、自動車免許を取り終わる予定です。)
そこで、質問なのですが、自動車免許をとるのなら、この原付免許の更新をしなくてもよいのでしょうか?
現在住んでいる場所と実家が遠いので、2回も帰省するとお金と手間がかかりますし、原付講習を受けなくて済むのなら、そうしたいと考えております。
説明不足の点があればご指摘ください。どうぞよろしくお願いします。
sdf111488348 公開 2009-6-26 13:19:00 | 显示全部楼层
興味深い質問内容でしたので少し調べてみました。
原付免許を故意に失効させても問題はないです。
~原付免許を失効させると、学科試験の際に住民票が必要になります。
~失効させた場合、普通免許の免許証の色がグリーンになり、免許証より原付の表記が消えます。(普通免許取得後、原付の運転はもちろんできます。)原付を更新して普通免許を取得した場合、免許証の色はブルーで原付の表記は残ります。
~原付での違反歴等は失効させても普通免許に引き継がれます。(普通免許の初心者運転期間の点数計算には原付での違反点数は関係ありません。)
このくらいかと思います。
免許証は身分証明にもなりますし、現住所にこれからもお住まいであれば、免許証の住所変更をされ、現住所で更新や学科試験の受験されるのもひとつの方法かとは思いますが、それでも交付手数料を同時期に2回払わなければなりませんし、免許証の色や原付の表記にたいして魅力を感じなければ、お考え通りでいいかと思います。
fuk1212467 公開 2009-6-22 23:04:00 | 显示全部楼层
教習所の入校手続きや仮免許の申請等は原付免許所持で手続きしていますから、原付免許を失効させて普通車の免許を取得するなら、教習所へ届け出る(相談する)のが良いと思いますよ。
wak12900442 公開 2009-6-22 22:10:00 | 显示全部楼层
いずれにせよ学科は受けなければいけないので
有効期間満了後不便でなければ更新せず、改めて普通免許を取得すればいいのではないでしょうか?
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