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いつから免許停止になるのでしょうか?? - 5月中旬にオートバイで5

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tak10385533 公開 2009-6-7 19:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
いつから免許停止になるのでしょうか?

5月中旬にオートバイで50キロ以上のスピード違反をして免許を没収され赤切符をもらいました。
そして、指定された日に検察(警察?)に行って事実を認めて、罰金約10万円を支払いました。
赤切符と領収書と免許を返してもらいました。
免許証には何も記載されておらず、免許停止がいつからいつまでなのか気になります。
もう免許停止期間は始まっているのでしょうか?
それともまだ始まっていないのでしょうか?
ひょっとしたら取り消しもありえるのでしょうか?
知恵袋などでざっくり調べたら、90日免停は確実らしいのですが。。。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
blu122300910 公開 2009-6-7 20:27:00 | 显示全部楼层
あなたが結了したのは「刑事処分」です。
交通切符告知⇒免許証保管⇒出頭⇒略式命令⇒罰金納付の流れでしたね。
この中には一切の行政処分手続きは含まれていないのです。
間もなく、公安委員会(警察本部)から「意見の聴取通知書」が到達するはずです。
これは法律で定められている行為で、90日停止以上の行政処分を行う場合に義務付けられています。
当日は公安委員会の聴聞官が出席し、全員から「弁明・弁解」を聞き、また有利な証拠の提出の機会でもあります。
この時から免許停止が開始されるので、今は行政処分の対象になっただけであり、免許の有効性は継続しています。
あなたに前歴や他の累積点がなければ「12点」の違反ですから、90日停止の基準です。
意見の聴取で酌むべき事情があれば、1段階低い60日停止に軽減される可能性もあります。ただし、基準以上の処分になることは絶対にありません。
blu122300910 公開 2009-6-7 19:25:00 | 显示全部楼层
あらためて通知が来ますので
出頭したときに免停通知書類が、
免停者本人にわたされ初めて免停開始となります。
(出頭して免許証を警察に預けた日より90日です)
出頭しなければ免停が開始されません。(免停通知書類をもらった時点より)
講習を受けずに90日免停を受けることも選択できます。
90日後に免許返還を受けに行くか、有料で郵送を選択できます。
免停期間中に運転したら19点がもらえて免許取消し
今年6月1日改正により期間がまだ長くなりましたご注意
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