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免許停止処分終了後について教えて下さい。 - 平成20年10月に免

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t_w113225660 公開 2009-6-26 00:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分終了後について教えて下さい。
平成20年10月に免許停止の期間短縮講習を終え、29日間の短縮となりました。
10月2日から免許停止が解除となった訳なのですが・・・
数日前に不注意で単独事故を起こしてしまいました。
居眠りで電柱に突っ込んでしまいました。
同乗者もいなく、私自身も怪我はありません。
自走できない状態でしたので警察へ110番してレッカー業者にクルマを引き上げてもらいました。
確か、免許停止処分後1年間無事故、無違反なら点数が戻ってくると聞いたのですが、
今回のような単独事故を起こしてしまった場合でも免許の点数は戻って来なくなるのでしょうか?
詳しい方、アドバイスよろしくお願い致します。
rih103810112 公開 2009-6-26 05:37:00 | 显示全部楼层
今回の事故ですが、
誰も怪我をしていない→物損事故
電柱に突っ込んだ→建造物の損壊は無い
と言う事ですよね。

建造物の損壊を伴わない物損事故は、免許証上「事故」とはカウントしません。
ですから、免停明けから、無事故継続中ですよ。

免許証上「事故」とカウントするのは
人身事故(人が怪我をした事故)←行政処分点数4点~
建造物の損壊を伴う物損事故←行政処分点数2点
になります。
>免許停止処分後1年間無事故、無違反なら点数が戻ってくると聞いたのですが
はい。
法的には無事故無違反の期間が1年以上ある場合は、それ以前の点数を加算しないと言う事になります。
免停処分終了後1年以上無事故無違反であれば、それ以前の違反の点数(及び前歴)をカウントしないので、無傷の状態に戻ります。
現在のあなたの点数は、前歴1、累積点数0点です。
無傷の状態とは、前歴0、累積点数0点です。
免許の点数(実際にはご本人に付く点数ですけど)は、違反をすると点数が増えるので、累積点数と呼ばれます。
tot103242753 公開 2009-6-26 01:31:00 | 显示全部楼层
「1年間」ではなく、渡された日から1年です。
今の点数は「10点~19点」です。
点の無い免許証とは「免許停止・有効期限切れ・仮免許証」をさします。
「刑法を適応した反論法」
点数制度による免許の取消し処分又は90日以上の免許の停止処分に該当する場合は、公安委員会又は警察本部長の主宰する「意見の聴取」が行われます。
処分を受ける人又は代理人は、処分理由について意見を述べ有利な証拠の提出をすることができます。
rih103810112 公開 2009-6-26 01:16:00 | 显示全部楼层
単独事故というか物損事故ですよね?
物損事故は点数は加算されませんから大丈夫ですよ。そのまま10月まで違反しなきゃクリアされます。
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