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自動車免許の無事故・無違反と言われるものの[無事故]については相

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tam122197387 公開 2009-6-6 00:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許の無事故・無違反と言われるものの[無事故]については
相手方10:0(どのような事故が10:0に相当するのか詳しくありませんが)
のもらい事故等でも途切れてしまうのでしょうか。
san11305579 公開 2009-6-6 09:36:00 | 显示全部楼层
点数が付く事故が事故あり。
点数が付かない事故は、無事故。
もらい事故は無事故です。
物損事故も基本的に無事故扱い。
こちらが加害者の人身事故の場合、点数が付く可能性が高くなります。
こちらが被害者の人身事故の場合でも、点数が付く可能性があります。
過失割合は関係ありません。
人身事故には基礎点数と付加点数があります。
安全運転義務違反(2点)+軽症事故(2点)
のように。軽症や重症ってのは、相手の治療期間などで変わります。
基本的に点数が付く事故がNGなので、人身事故を起こしても、点数が付かない場合もあります。
これは、事故して現場検証して、警察で話したときに点数や切符の話が出てくると思います。
ただ、免許の話の無事故です。
実際には記録に残りますから、事故証明などは残りますよ。
giy103159527 公開 2009-6-6 07:23:00 | 显示全部楼层
無事故・無違反の定義は「累積点数が記録されていない」ことです。
過失割合や事故形態・負傷程度で論ずるものではありません。
現行制度では運転者個人の累積点数を管理し、記録(点数)自体がなければ違反や事故はなかったものと認識します。
事実上、点数の無い違反「不携帯」「泥はね運転」や物件交通事故は点数が無いので、記録上はゼロであり無事故無違反が継続されます。
人身事故でも捜査機関が被疑者として立件しない場合(全くの被害者)は原則として点数はありません。このケースも事故の当事者とはなったものの、記録上は無事故です。
――112971631 公開 2009-6-6 11:46:00 | 显示全部楼层
交通事故のうち、相手方の一方的過失でこちらの過失が0のいわゆる「もらい事故」は、無事故者になります。
――112971631 公開 2009-6-6 01:29:00 | 显示全部楼层
1でも過失が付けば、無事故は切れます。
100:0の場合(オカマ等)は無事故継続できます。
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