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日本の運転免許を違反により取り消され現在欠格期間のため日本で免

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kor111821604 公開 2009-5-31 03:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
日本の運転免許を違反により取り消され現在欠格期間のため日本で免許を取得することができない人がいます。
この人がジュネーブ条約加盟の国で運転免許を取得して、その国発行の国外免許を持って日本で車の運転することは違反にはならないのでしょうか?
三津屋叶子 公開 2009-5-31 08:10:00 | 显示全部楼层
[結論]欠格期間中は「国際免許」「外国免許」でも国内では運転ができません。
[説明]
①国際免許で運転可能と定めているのは道路交通法107条の2です。
この中で「取消処分を受け欠格期間中の者を除く」と規定されているので、有効な国際免許を所持していても運転は不可能です。
(運転は無免許違反となります)
②そもそも、本邦に在住する人(住民基本台帳に記載がある日本人、外国人登録をした人)が国際免許で運転が可能なケースは出国し、その後3か月の滞在を記録して再入国した場合に限るのです。
これは国際免許の3カ月滞在規定といわれており、3か月未満で帰国した場合は有効な免許とみなされません。
③その他「ドイツ」「イタリア」「ベルギー」「スイス」「フランス」「台湾」のオリジナル免許はそのまま本邦で有効です(翻訳文添付が必要)が、同じく3カ月滞在が必要です。これを外国免許といいます。つまり運転資格があるのは「国際免許」「外国免許」の二種類ある訳です。
(ただし、双方とも上陸から1年が限度)
④欠格期間中は国内での運転はその全てを禁止されていると理解して下さい。
(取消処分時に欠格期間中は国際免許等でも運転できないと示達があったはずです)
⑤ただし欠格期間中が運転不可能であるだけで、期間が満了後は前述の資格が満たされれば運転ができる解釈です。
(日本の免許ではないので取消処分者講習は受講しなくても可)
⑥ちなみに質問の「国外免許」とは法律上、本邦の免許に付随して発給される国際免許のことをいいます。
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