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免許停止・免許更新の事で教えてください。 - 21年5月9日に速度超過で減点1

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hrk102524384 公開 2009-5-23 19:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止・免許更新の事で教えてください。
21年5月9日に速度超過で減点1点、21年5月15日に速度超過33㎞で一発免停になりました。21年5月9日以前1年以内の減点履歴は不明です。ちょうど免許更新の連絡も届いており、手続き期間が21年5月19日~21年7月19日まででした。簡易裁判所への出頭日が21年6月9日です。現在免許更新用はがき、免許証、赤切符が手元にありますが、どんな手順で出頭、更新に行けばいいですか?
また短期免停以上の処分が出ると思いますが、もし、中期免停だったとしたら、短縮講習を受けても30日の免停期間があると思いますが、さらに短縮できる方法は無いでしょうか?車を使用して仕事しているので心配で・・・
――112971631 公開 2009-5-23 21:34:00 | 显示全部楼层
わたしなら簡裁出頭日までに更新に行けるようなら更新に行って
その後出頭します
行けないようなら簡裁を優先。
中期免停を30日以上短縮する方法ですか・・う~ん、ないでしょう。
あったらみんなやってる。
過去1年以内の履歴が不明なのがちょっと怖いですね・・点数はなくても
もし免停前歴があったりすると長期免停とかヘタすりゃ取り消しってこともあるし・・
wak12900442 公開 2009-5-24 23:12:00 | 显示全部楼层
行政処分と刑事処分は別なので、どちらを先に行っても事が変わる事はありません。
期間内に受ける処分をこなしていくだけです。
ちょっと面倒なのが、そのまま先に免許更新に行っても、素直に免許証を渡してくれません。講習最後に呼び出しされて、事実確認をとります。ただ確認するだけなので、どうこうするって事はありませんが…。

何をどうしようと何も変わりませんので、やるべき事を済ますだけになります。
――112971631 公開 2009-5-23 21:05:00 | 显示全部楼层
とりあえず更新をさっさと済ませる→行政処分を受ける(平行して刑事処分)
この流れでしょう
ただ2週間も経っていないうちに同じ違反をするのは
車を使って仕事をしているという自覚が無さ過ぎませんか?
仮に60日停止でも短縮30日にしかなりません
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