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免許更新の前に駐禁3回きられてしまいました。1回目が駐禁2回目が駐禁きられ、

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mar122833259 公開 2009-5-20 11:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新の前に駐禁3回きられてしまいました。
1回目が駐禁
2回目が駐禁きられ、レッカー

この2回はレッカーされたため警察署に行き、罰金を払い、点数も4点加算されました。
そして、また駐禁きられてしまいました。
この駐禁で6点なので免停なのですが、まだ警察には行っていません。ハガキを待ったほうが良いと知り合いに言われました。
また免停の場合、どれくらい停止で、いくらぐらいかかるでしょうか??
とても反省していますが、全て1ヶ月以内にやってしまったので、3回目は親に知られたくないのです。
どうすればよいでしょうか?お願いします(;_;)
pet12133472 公開 2009-5-21 21:18:00 | 显示全部楼层
どうすればよいかといわれると・・・自動車を使わないう選択肢も考えたほうがよろしいかもしれません。
6点で免許の停止であるならば・・・4点からの放置駐車違反の点数の累積から考慮して・・・
警察署で反則手続きを行えば、停止期間は30日となります。また、短縮講習の結果次第では最大で29日間短縮されるのではないかと思います。
短縮講習の費用は13,800円です。
domodesu_365の方法も可能なのですが、短期間に違反を繰り返しておられる場合は問題が生じてきます。
ハガキを待ったほうがよいというのは、放置違反金の納付命令を受けることを意味します。
納付命令を3回受けると、車両の使用を制限する命令が出されます。
こうなると、一定期間その自動車利用することができなくなってしまいます。
ご家族で共有している自動車ならば、間違いなくご家族に迷惑がかかります。
ですから、しばらくの間は自動車の利用を控えることも選択肢として出てきます。
共有している自動車に影響を与えたくないのであれば、警察署でまた切符を受けたほうがよろしいと思います。
しばらくの間は自動車の運転ができなくなりますが、最大でも30日でまた自動車に乗れるますし、結果的に1日だけ乗れないだけですむかもしれないのですから。
追記しておきますが、停止処分を受けて免許証が帰ってきた後ですが、その後しばらくは違反点数4点で60日の停止処分の対象となりますので十分注意してください。
dom121159901 公開 2009-5-24 01:29:00 | 显示全部楼层
違反点数6点だと、免停期間は30日。
地元警察から通知書が届き、期間が通知されます。期間中に運転し捕まると無免許運転で免許取り消しになります。
免停では点数だけの制裁で反則金はない。
軽微な違反の累積なので違反者講習が受けられるはずですが。
1日受講すると期間に関係なく一律29日間軽減されます。受講料は15000円程度。
免停終了後の1年間、無事故・無違反なら特例で前歴なし、違反点数0点から(累積されない)となるが1つでも違反をすると累積されるので注意して下さい。
どちらを選択するかは自由ですので。
bai112521651 公開 2009-5-20 13:20:00 | 显示全部楼层
出頭して違反金を払うと、加点があります。
あなたはその車の所有者ですか?
もしも所有者ならば、警察から振込用紙が自宅(登録住所)に届きます。
それが届くのを待って、振り込むと加点はないそうです。
出頭しても振り込んでも違反金は同じです。
なので振込用紙を受け取れる環境の方なら(家族所有の車とか)、振込用紙を待つほうがお得?です。
ハガキを待ったほうが良いと知り合いに言われました。
これをすると加点されないので免亭にならなくて済むかもって事です
ただ親に知られたく無いみたいですが親より先にはがきを入手しなければならなくなるって事
共働きなら先に入手可能だろうが違う場合知られてしまいますね・・・・・
pet12133472 公開 2009-5-20 12:03:00 | 显示全部楼层
反省してる人間が3回も同じことせんだろ・・・・・。
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