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運転免許の行政処分について - 停日数表に記載されている免許停止処分

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qvt113616540 公開 2009-5-17 04:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の行政処分について
停日数表に記載されている免許停止処分の点数に達してしまい警察署から呼出通知書がきています。しかし1年以上車には乗らない生活の予定です。
行政処分(免停)を受けた場合には免停終了から1年間無事故無違反で、前歴と累積点数が0になるのはわかるんですが、行政処分(免停)を受けなかった場合は最終違反日から1年間無事故無違反で前歴と累積点数が0になるのでしょうか?
それとも前歴と累積点数が0にしたいなら行政処分は必ず受けなくてはならないのでしょうか?
giy103159527 公開 2009-5-17 05:38:00 | 显示全部楼层
運転免許の停止処分は、免許証を提出した日からはじまります。免許停止の通知を受けてもそのまま放置し免許証を公安委員会(警察)に提出しなければ免許停止になりません。
行政処分の累積点数は、停止処分を受けるまでは、何時までも残っています。
貴方が車に乗らない生活をされるのであれば、停止処分期間中、免許証を公安委員会(警察)に預けておけば、前歴1回累積点数0になり、その後1年経過した時点で前歴は、評価されない事実上の0回になります。
なお、免許処分講習を受ければ処分日数が短縮されますが、受けなければ停止日数全日の停止となるだけです。
selfish1238606 公開 2009-5-17 05:41:00 | 显示全部楼层
そのとおりです、必ず処分は受けなくてはなりません。
累積点数が行政処分の基準に達した場合、処分を受けない限りその点数に変動がないからです。
もしかしたら、1年以上の無違反期間があれば「点数が消える」と誤解釈していませんか。
その無違反期間が成立しても法律上は、以後の点数と「累積しない」だけであり、消滅する訳ではないのです。
点数制度は「累積する」「累積しない」の2項目のみで運用されています。
基本大原則は当該違反行為から「過去3年の累積」で、この原則に加え「累積しない」例外が7項目定められています。
その「累積しない」規定中で最も身近な項目が、質問にある「1年無事故無違反規定」です。
この規定は
「過去3年の累積範囲に入っていても、途中で1年無違反規定が成立した場合は、以後の違反点数と累積しない」
とするものです。
この規定に法り質問の内容を当てはめると…
①行政処分の点数になった
②その最終違反から1年以上の無違反期間が成立した
③次に違反しても①の点数とは累積されない
となるのです。よって、①の点数はそのまま固定されるのであって、行政処分を受けなくても良くなるわけではありません。
多くの場合は①の時点で処分基準外の点数であるため、次に違反したときにその新規違反から再び累積計算するので、あたかも点数が消えたかのようになりますが、0になるのではなく相互に合算しなくなるだけです。
(行政処分には時効がないので、いつかは処分を受けることになります)
以上です、「1年で消えて0になり、処分を受けることがなくなる」ことは法律上不可能です。
既にご案内のように、処分を受けたのちに1年無違反を成立させればその前歴は評価されなくなります。
これが法に適った方策です。
giy103159527 公開 2009-5-17 05:35:00 | 显示全部楼层
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
警視庁のサイトですが参考にしてください。
>しかし1年以上車には乗らない生活の予定です。
これはあなたが言っているだけで、警察が認めると思います?
>それとも前歴と累積点数が0にしたいなら行政処分は必ず受けなくてはならないのでしょうか?
多分、そうなると思います。 本人が出頭できなくても代理人を立てることが出来るので手続きできます。 行政処分を受けないで放置していたら、勧告が有るのでは?
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