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免許制度について質問です。6月12日に免許を取り、三点とられて初心

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her102498898 公開 2009-6-8 03:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許制度について質問です。
6月12日に免許を取り、三点とられて初心者講習、三点とられて違反者講習、それから四月五月に五点。今までで計11点とられてました。
白バイの警官に聞いてもはっきりした回答はいただけなかったのですが、知り合いは、違反者講習だよ!とか再試験だよ!とかいっていてはっきりした答えはわかりません。
かなり反省しています。
このあとどうなってしまうのでしょうか。
心配で心配でつらいです。皆さんよろしくお願いします。
wak12900442 公開 2009-6-8 16:52:00 | 显示全部楼层
初心者特例と違反行為による行政処分は別々の制度なので、両方に該当すれば両方の処分を受けます。したがって、別々に考えなれば混乱することもありません。
(1)初心者特例
免許を取得してから「免許を受けていた期間……が通算して一年に達することとなる日」までは初心運転者期間です。この期間内に合計4点以上の違反または複数回で合計3点の違反をした場合、初心運転者期間終了後に再試験の対象となります(道路交通法(以下、法)100条の2第1項本文・同法施行令(以下、令)36条1項)。この再試験は、1回に限り初心運転者講習を受講することによって免除されます(法100条の2第1項4号)。質問者さんの場合、初心者講習後さらに合計8点の違反をしているので、再び再試験の基準に該当し、今回は免除されません。
したがって、初心運転者期間の終了後に再試験を受験しなければならず、不合格または不受験で取消し処分となります(法104条の2の2第1項、2項)。
(2)前歴と累積点数
過去3年以内に免停以上の行政処分の基準に該当したことがなく、3点以下の軽微な違反を繰り返して累積点数が6点に達した者については、通常の停止処分者講習(30日免停→1日免停が可能)よりも優遇された違反者講習(30日免停→処分なし)を受講する機会が与えられます(法102条の2)。この講習を受講すると、それまでの合計6点分の違反行為については以後累積点数の計算から除外され、前歴の回数にも含まれません(令33条の2第2項7号、別表第三の備考の一の4)。
したがって、最後の違反行為の時点では前歴なし、累積点数は5点です(あと1点で免停)。
(3)再取得後のこと
おそらく、再試験不合格(または不受験)による免許取消し処分を受けることになりますが、取消し後に再取得した場合も累積点数は変化しません。現在の5点が累積点数に含まれなくなくなる(点数が消える)のは、無違反で1年が経過したときでですが、この「1年間」は免許を受けていた期間しか数えてもらえないので(令33条の2第2項1号)、再取得まで時間がかかった場合はその期間を1年間から差し引いて考えなければいけません。念のためご注意ください。
wak12900442 公開 2009-6-8 11:05:00 | 显示全部楼层
まず計算を2つに分けて
・運転免許の点数
・初心運転者期間の点数
まず免許点数ですが
3点+3点で違反者講習なので行政処分と違い終了後は
前歴0・累積0点になります(以後3年間はこの制度を使えない)
その後5点なので現在は前歴0・累積5点で、最後の違反から1年間何も無ければ
累積が0点になります
次に初心運転者期間ですが
初心運転者講習受講後3点(1回で3点ならば次の違反時)いってますので
再試験対象です
6月12日取得であればおおむね丸1年過ぎたあたりに通知が来ます
受けなければ取り消し
当然不合格でも取り消しです
ただし、この取り消しは行政処分での取り消しではないので
翌日より受験は可能です
また、普通免許は再試験での取り消し後6ケ月以内であれば
適正試験のみで仮免許は交付されるので
学科・路上試験のみの受験となります
多々再試験は受からないといわれていますが
合格している人がいるいじょう
不合格はご自身の技量の問題と受け止めてください
個人的な感想ですが・・・
よく捕まるね~(笑)
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