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免許証で眼鏡等と記載されて、視力が回復した時の変更の場合 - 免許証

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tks1121388 公開 2009-6-10 15:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証で眼鏡等と記載されて、視力が回復した時の変更の場合
免許証で眼鏡等と記載されて、視力が回復した時の変更の場合は 手続きは何処でするのでしょうか?
万一、捕まった場合、違反になるのでしょうか?
nob122821107 公開 2009-6-10 22:57:00 | 显示全部楼层
近くの免許センター又は更新手続きの取れる警察署で視力検査を受け、基準(普通免許なら片目0.3以上両目0.7以上)いじょうであればその時点で条件解除が出来ます。免許証上は裏書で「条件解除」のハンコが押されて、次回の更新から「眼鏡等」の文字が消えることになります。
基本的にレーシックなどで視力が回復しても、条件解除を受けないと車を運転すると違反です。ただし免許には「眼鏡等」と書かれているので、私は防塵用の伊達眼鏡をかけて警察へ行き、条件解除をして眼鏡を外して帰りました。厳密に言えばこれも違反かもしれませんが、最近はレーシックなどで条件解除をする人が多いそうで、その辺は割とゆるやかなようですね。
kai101233250 公開 2009-6-10 16:04:00 | 显示全部楼层
運転免許センターで運転免許証の条件解除申請手続きを行えば、「眼鏡等」の条件が外れます。
「眼鏡等」の条件を外さないまま裸眼で運転した場合は、いくら視力が良くても条件違反となります。
kai101233250 公開 2009-6-10 16:00:00 | 显示全部楼层
次の切り替えの時までは無理じゃないでしょうか?
もし免許証の提示でメガネは?って聞かれたら
コンタクトしてます!って言えば問題ないでしょう!
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