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免許停止について - 教えていただきたく思います。4年前に一度免許停止に

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moo12900263 公開 2009-6-17 22:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止について
教えていただきたく思います。
4年前に一度免許停止になりました。
その時短期講習を受けて1日で乗れるようになりました。
この度同じ場所同じところで3カ月連続して原付で「一時不停止」で切符を切られました。
2×3で総計6点となり、免停となりますが、ここでお聞きしたいのは、前歴と言うのは4年前の免停なども含まれるのでしょうか?
ではなくて、4年前の免停の点数はリセットされ0点となったのでしょうか?
障害累積点数となると、どなたもたまったものではないと思いますが・・・?
また30日、60日、「短期講習」「長期講習」などの意味合いもよくわかりません。
どういう場合が30日の免許停止で、どういう場合が60日の免許停止なのでしょうか?
私原付で配達の仕事をしております。
一日でも原付に乗れないとなると、仕事に支障をきたしてしまします。
どなたか、お詳しい方、どうかご教示ください。
よろしくお願いいたします。
mou111273761 公開 2009-6-17 23:04:00 | 显示全部楼层
>4年前に一度免許停止になりました。
>その時短期講習を受けて1日で乗れるようになりました。
>この度同じ場所同じところで3カ月連続して原付で
>「一時不停止」で切符を切られました。
>2×3で総計6点となり、免停となりますが、
実は・・・まだ免停にはなりませんよ。
前回の免停が4年前(3年以内に免停、免取等の処分を受けていない)
軽微な違反(3点以下の違反)
丁度6点
この条件を満たしているので「違反者講習」となります。
違反者講習は、免停では無いので、原付などが乗れなくなる日は発生しません。
(4年前に受けた「免停処分者講習」の場合、当日は運転できなかったはずです。)
違反者講習を受けると、前歴0、累積点数0点(無傷の状態)に戻ります。
原付等を運転できない期間は発生しませんが、講習がある日は1日仕事になるので、お仕事を休まなければならないと思います。

違反者講習を拒否すると、免停30日となります。
免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)の受講資格を失うので、免停1日に短縮する事はできません。

>4年前の免停の点数はリセットされ0点となったのでしょうか?
免停処分が終了した時点で、前歴1、累積点数0点となります。
その1年後(今から3年前)に、前歴0、累積点数0点(無傷の状態)に戻っています。
mou111273761 公開 2009-6-17 23:02:00 | 显示全部楼层
免停等の場合で前歴カウントは3年以内のモノみ。
今回は小さな違反の繰り返しなので免停扱いでは無く違反者講習制度での呼び出しになるでしょう。講習を受ければ行政処分(免停等)は行われない制度。
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