2007年6月2日から始まった新しい免許区分です。
「中型車は中型(8t)に限る」
2007年6月1日以前に普通自動車免許を取得した人にはこういった記述があります。
中型自動車といっても、この場合は、運転できる車種は変わりません。
今までは、普通自動車と大型自動車の二種類だけでしたが、
その当時の普通自動車って意外と大きい車も運転できていたんです。
しかし、普通自動車で教習をおこなったり試験をおこなって取得した免許で普通自動車よりもはるかに大きな自動車を運転できることで、事故が多発してきました。
そこで、普通自動車と大型自動車の間に「中型自動車」という免許を新たにつくったわけです。
「中型自動車」の制定前に普通自動車を取得していた人は、
それまでと同じ車種を運転できます。
そのため旧普通自動車で運転できる範囲と中型自動車で運転できる範囲が一部かぶってしまうため、
旧普通自動車免許を取得している人は限定条件付きの中型自動車免許扱いとなります。
その際の免許証の記載として、「中型車は8tに限る」という条件が付きます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/tetuzuki/tetuzuki17.htm
中型自動車
車両総重量5,000kg以上11,000kg未満 (車の重さ+荷物の重さ+人の重さの合計)
最大積載量3,000kg以上6,500kg未満 (積める荷物の重さ)
乗車定員11人以上29人以下 (乗れる人の数)
マイクロバス等は中型自動車になります。(ただし、29人乗りまで)
また、今までは大型自動車でしか運転できなかった、比較的ちいさめの大型自動車も中型自動車で運転できるようになります。
旧 普通自動車(2007年6月1日以前に取得した人)
車両総重量8,000kg未満 (「中型車は8tに限る」は、この8トン未満の事を指します。)
最大積載量5,000kg未満
乗車定員10人以下
新 普通自動車(2007年6月2日以降に取得した人)
車両総重量5,000kg未満
最大積載量3,000kg未満
乗車定員10人以下
つまり、旧 普通自動車免許も、新 普通自動車免許も、乗車定員10人以下 という条件は変わっていませんので、バスは運転できません。
つまり、旧 普通自動車免許を持っている人が8トン限定中型になったとしても、本人が運転できる車の種類は変わりません。 |