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免許について質問です。今日、免許の更新に行ってきました。条件の欄

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sen123509831 公開 2009-5-21 17:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について質問です。今日、免許の更新に行ってきました。条件の欄に中型車は中型(8t)に限るとありますが、どういう意味なのかどなたか分かりませんか?
教えてください!
kei11222464 公開 2009-5-22 12:36:00 | 显示全部楼层
2年程前(平成19年6月2日)の改正道路交通法の施行で普通免許と大型免許の間に中型免許が新設されました。
旧普通免許(新8t限定中型免許)では、
最大積載量5t未満
車両総重量8t未満
乗車定員10人以下
を運転して良かったのですが、
新普通免許では、
最大積載量3t未満
車両総重量5t未満
乗車定員10人以下
までしか運転してはいけなくなりました。
旧普通免許では、運転しても良かった大きさの車…
最大積載量3t以上5t未満
車両総重量5t以上8t未満
の車でも、改正道路交通法では、中型車の範疇にになりますので、旧普通免許を、そのまま新普通免許のままという事になると、今まで運転して良かった車が運転してはいけなくなってしまいます。
既得権を侵す事になるので、その大きさのものは改正後も運転できるようにしないといけない。
新しく出来た中型免許は、
最大積載量6.5t未満
車両総重量11t未満
乗車定員29人以下
ですので、旧普通免許を、そのまま中型免許にする訳にもいかず、旧普通免許は、(車両総重量)8t未満という限定を付した中型免許とした訳です。
呼び方は変わりましたが、結局の所、運転して良い車は、変わりません。
giy103159527 公開 2009-5-21 17:28:00 | 显示全部楼层
平成19年6月2日、中型免許等を新設する改正道交法が施行されました。
これに伴い、改正法施行前に普通免許を取得した者は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の自動車を運転することができる中型免許(8トン限定)取得者になりました。
このため、改正法施行前に普通免許取得者が免許更新をされた場合、新免許証は、免許種別は中型となり、「中型車は中型(8トン)に限る。」の条件がつきます。しかし、運転できる車は、前記のとおりで旧普通免許と同じです。
一方、改正法施行後、普通免許を取得した者は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下の自動車が運転することができます。
貴方は、改正法施行前の普通免許取得者であり、最大積載量4トンの車は運転できますが、改正法施行後、普通免許を取得した者は4トン車の運転ができません。
giy103159527 公開 2009-5-21 17:17:00 | 显示全部楼层
http://search.chiebukuro.yahoo.co.jp/search/search.php?p=%E4%B8%AD%E5%9E%8B%E8%BB%8A%E3%81%AF%E4%B8%AD%E5%9E%8B%E8%BB%8A%EF%BC%888t%EF%BC%89%E3%81%AB%E9%99%90%E3%82%8B&flg=3&fr=chie-detail&dnum=2079240106
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