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免許の更新で本籍を変更するのを忘れてしまった・・・今月免許の更新を

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loo113681616 公開 2009-6-25 13:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新で本籍を変更するのを忘れてしまった・・・
今月免許の更新をしました。終わってから気付いたのですが、本籍を2年ほど前に変更していました。
本籍を変更した事を忘れたまま更新してしまいました。(出来てしまいました・・・) これって絶対に変更しないとまずいことがありますか? 例えば後で分かって、今回の更新が認められず、免許の期限切れになるとか・・・。捕まったりしたときに他に罪になるとか・・・ 次の更新(5年後)ではダメでしょうか^_^;
adv122698830 公開 2009-6-25 14:06:00 | 显示全部楼层
住所や本籍が間違っていても、運転免許は有効で罰則もないそうです。
ただ、もともと記載事項変更届の義務はありますから、やっぱり変更した
方が良いとは思います(^^;)
近くの警察署で変更できるので、暇なときにやっちゃってください(笑)
http://www.unten-menkyo.com/2008/07/post_6.html
mel11385092 公開 2009-6-27 03:14:00 | 显示全部楼层
暇な時にでも住民票を持って警察署へ
裏面に書いてくれますよ。
giy103159527 公開 2009-6-25 23:16:00 | 显示全部楼层
本籍を変更しないまま、更新しても違反にはなりません。
ただし、免許を身分証明として使うときに支障がでるかもしれません。
免許は住民票を元に作り、住民票の情報が載っているものとしての身分証明になりますので、
住民票と違えば、身分証明として正しいものではありません。
支障がでるのは、あくまで本人なので、ご自分で構わないのであればいいんじゃないですか?
住民票を1通とって、平日警察窓口に行けば、すぐに変更できるものですので、しておいてもいいと思います。
mel11385092 公開 2009-6-25 15:03:00 | 显示全部楼层
道交法94条に「免許を受けた者は、記載事項(本籍、住所、氏名)に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。」と規定されています。違反者には、二万円以下の罰金又は科料の罰則があります。
免許証の記載事項変更は、転居先で本籍地に入った住民票をとり管轄の警察署又は免許センターでできます。手数料は要りません。
この度更新された免許証は有効ですが、正規の手続きをされることをお勧めします。
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